医療費のお知らせで医療費控除の明細書を作成する場合の注意点を税理士が解説!
医療費のお知らせと医療費控除の明細書とは?
医療費のお知らせとは?
医療費のお知らせとは健康保険で診療を
受けたその年の1月から9月までの診療記録が
記載された明細書となります。
医療費のお知らせの目的は
「健康保険に対する関心を高めてもらうため」
ということです。
確定申告では平成29年分から
医療費控除を受けるための添付資料になりました。
医療費の明細書とは?
医療費の明細書とは医療費控除を受けるための
明細書となります。
医療費を記入して医療費控除を計算する
明細書のことです。
平成29年分の確定申告から医療費控除の
適用を受ける場合に必要な提出書類の簡略化が
行われました。
平成28年分の確定申告までは医療費の領収書も
税務署へ提出していましたが
平成29年分の確定申告からは
医療費の明細書を提出することだけで
医療費控除を受けることができるようになりました。
医療費のお知らせで明細書を作成する注意点
実際の確定申告では医療費控除を受けるために
医療費のお知らせを使うことができます。
しかし、以下の注意点があります。
①医療費のお知らせは9月分までしか記載されていない
②10月以降は領収書から医療費の明細書を作成する
どういうことかというと
医療費のお知らせは医療費の明細書と
一緒に添付資料にはなります。
しかし、医療費控除の対象となる期間の医療費は
その年に支払った医療費の総額です。
したがって、その年の10月から12月までは
医療費のお知らせではわかりませんので
医療費の領収書から医療費の明細書へ転記して
作成する必要があります。
医療費のお知らせを添付資料とし
医療費控除を受ける場合には
10月から12月分までを記載しないと
医療費の金額が少なくなります。
結果として医療費控除が受けられない
といった事態が発生する可能性があります。
毎年10月から12月分の医療費の領収書を
保管しておく必要があるわけですね。
見出し3
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。