貿易業における消費税の還付申告を早める方法を税理士が解説!
消費税の還付申告を早める方法とは?
消費税の還付申告を早める方法とは
消費税の課税期間を短縮する方法です。
現行法令上では
1カ月と3カ月となります。
課税期間を短縮するとは
事業年度を1カ月ごと又は3カ月ごとにすることです。
3月決算を前提に解説していきます。
通常は、事業年度=消費税の課税期間となります。
この場合、4月~3月までが事業年度なので
消費税の課税期間と一致します。
消費税の課税期間を短縮すると次のようになります。
1カ月の場合
4月、5月、6月・・・3月として
課税期間がひと月ずつになります。
3カ月の場合
4月~6月、7月~9月・・・1月~3月として
3カ月ごとに区切った期間が消費税の
課税期間になります。
消費税の課税期間を短縮することで
消費税の還付申告を早める意味としては
課税期間で区切るので
例えば、3カ月ごとに短縮した場合には
4月~6月の申告期限は8月になります。
課税期間を短縮していないと
3月決算で締めて、5月に申告となります。
この様に課税期間を短縮することで
申告期限を前倒しすることが可能です。
結果として消費税の還付も早くなります。
還付申告をする場合の前提と注意点とは?
消費税の還付申告をする場合には
前提として消費税の課税事業者になっている
必要性が生じます。
免税事業者だとそもそも消費税の納税義務がないので
申告する義務自体がないのです。
ですから、原則的に2年前の課税売上高が
1,000万円を超えている場合
課税事業者を選択しているといった
消費税の要件や手続きで消費税の課税事業者に
なっているかどうかを確認します。
消費税の課税期間を短縮するときには
注意点もあります。
消費税の課税期間を短縮する場合には
消費税の手続が必要になります。
「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を
所轄税務署に提出することになります。
当然、提出期限が設けられていて
課税期間の短縮を受けようとする期間の
初日の前日になります。
3月決算を前提にしておくと
2021年4月から消費税の課税期間を
短縮したいと考えているなら
2021年3月までに
「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を
所轄税務署に提出しないといけません。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。