創業・起業

個人事業主から法人成りした後の損益計算に与える影響を税理士が解説!


個人事業主から法人成りした後の損益計算はどうなるか?

個人事業主から法人成りした後の損益計算で

異なる点は、以下のとおりです。

 

①役員報酬の発生

②社会保険の強制適用

 

個人事業主と法人で代表者へ報酬の処理が異なります。

次の表のとおりです。

 

区分個人事業主法人
役員報酬支給できない支給することが可能
社会保険料個人で負担会社と個人で折半
損益計算への計上役員報酬と社会保険は計上できないどちらも法人の経費として計上

 

対比表でわかる通り

個人事業主は自分へ給料を支払うことはありません。

自分で自分に支払ってもそれは給料にならないからです。

 

個人事業主の社会保険は基本的に

国民健康保険と国民年金です。

 

これらを事業所得の計算上では経費に計上できません。

確定申告のときに社会保険料控除として控除します。

 

法人の場合には個人事業主がそのまま

自分の会社の代表取締役社長になりますので

法人から役員報酬を支給するのが一般的です。

 

社会保険は法人の場合には原則強制適用です。

役員報酬の金額に対する社会保険を会社と個人で

折半します。

 

法人の損益計算上では、役員報酬の総支給額と

社会保険料のうち、法人負担分のみが

会社の経費になることになります。

 

さて、個人事業主から法人成りすると

個人事業主では利益がでていたものの

法人成りしたとたん赤字になることがあります。

 

今回の場合の赤字の意味は

法人の損益計算書という会社の業績を表す表で

営業損益金額が赤字という意味です。

 

個人事業主では黒字であったものの

法人になって赤字になる理由としては

 

役員報酬と社会保険が個人事業主では

計上されていない分、法人では計上されるので

赤字の構成要素になります。

 

こういったことが法人成りした後に

損益計算に与える影響になります。

 

 

消費税の負担と社会保険料の負担を天秤にかける

個人事業主から法人成りするタイミングは

消費税の課税事業者になったときだと

一般的には判断することが多いようです。

 

しかしながら、それは本当なのかを判断するときに

抜け落ちている場合があります。

 

社会保険料の負担です。

 

個人事業主では社会保険の強制適用事業に

該当しないため社会保険が未加入の場合があります。

 

法人になると原則、社会保険は強制適用です。

 

判断するときに考えていただきたいことは

収支計算です。

 

個人事業主を継続した場合の消費税の納付額と

法人になった後の社会保険料の法人負担額を

比較検討することになります。

 

このときに

消費税の納付額<社会保険料の負担額

であったならば、法人成りする方が

お金が出ていくことになりますので

個人事業主のまま継続した方がお金が残ります。

 

逆に、

消費税の納付額>社会保険料の会社負担額

という場合には、法人成りした方がお得になります。

結論として法人成りを選択することになります。

 

 

 

 

法人成りの判断として

法人成りの判断として検討したいことは

損益計算と税金の納付額だけに集中した検討では

不十分ということです。

 

理由は、法人成りするすることでお金が

個人事業主のときよりも増えるのかどうかを

判断基準にした方が良いことになります。

 

この様な側面から損益計算と税金の納付

社会保険料の負担を考えると法人成りした後で

後悔する可能性が低くなります。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。