税務調査

コロナ禍の税務調査で注意すべき留置きと対応を税理士が解説!


コロナ禍の税務調査で注意すべき留置きとは?

令和2年10月からコロナ後の税務調査が

再開されています。

 

国税庁の指針によれば感染予防対策として

・マスクの着用の徹底

・対応時には一定の距離を保ち、会話は真正面を避ける

・窓や扉を開けて、定期的に換気

・職員の人数や滞在時間を可能な限り最小限にする

以上のことが公表されています。

 

この中で重要な指針は

「職員の人数や滞在時間を可能な限り最小限にする」

という文章です。

 

職員は一人で調査対応、時間も可能な限り最小限

という調査方法だとどうしても帳簿を確認できません。

 

ここから提出物件の留置きという法理が働いて

税務調査が始まる前から資料の事前提示を求められる

ということがあるようです。

 

提出物件の留置きは国税通則法74条の7にあります。

国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

 

この中で「国税の調査について必要があるときは、」

という文言があります。

 

こちらの解釈は税務調査官にゆだねられている

というのが過去の判例からも読み取れます。

 

提出物件の留置きが面倒なことは

要するに帳簿書類等を一時的に税務調査官に提出して

以下のことが行われる可能性があるからです。

 

①提出した書類を全部コピー

②時間をかけて書類を確認

③通常は発見されない非違事項が発見される

 

納税者にとっては良いことが全くありません。

基本的にはコロナ禍であっても提出物件の留置きが

行われないようにすることが肝要です。

 

 

留置きに対応する方法とは?

提出物件の留置きに対応する方法は

結論として、必要性がないと判断させればよいのです。

 

コロナで人員や時間を最小化する方針は

国税庁が勝手に出した指針です。

 

その指針をもって必要性があるのか?

こういった考えで留置きの必要性がないことを

説明する手法があります。

 

これで説得できなければ納税者側の要求として

「通常の調査のように行っていただいて問題ありません。」

と伝えればすべては解決します。

 

納税者の意向を無視した税務調査は違法な調査です。

税務調査は実質的に強制ですが

前提は納税者へ協力をお願いするのが筋です。

 

納税者が通常で良いと言っているのに

税務調査官がダメというのはおかしいわけです。

 

結論としては

提出物件の留置きを依頼される

事前の資料提出を依頼されたら

 

通常の調査と同じようにやって頂いて構いませんので

事前に資料は提出しませんし

留置きの必要性はございません

と断れば良いことになります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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