建設業向け
建設業許可申請をするときに確認したいことを行政書士が解説!
建設業許可を申請する自治体の手引を確認する
建設業許可は建設業法によって規定されていますが
建設業許可の実務上は法律だけで運用されていません。
建設業許可申請では申請を行う自治体が
公表している手引を確認する必要があります。
理由は自治体が独自に決めた申請書類によって
建設業許可を出しているからです。
結果として建設業許可をする前提として
手引に書いてある資料を提出しないと
建設業許可を受けることができません。
また、令和2年10月からは
建設業法が改正されて新しい手引が登場しました。
現状では、新しい手引に沿った
建設業許可申請書を作成する必要があります。
建設業許可申請の資格要件を確認する
建設業許可申請を行う前に確認することは
資格要件となります。
基本的に2つあります。
「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」
「専任技術者」
となります。
どちらの資格者も建設業許可を受ける事業に
いないと建設業許可はできないことになります。
経営業務の管理責任者は常勤で営業取引上対外的に責任を有する地位にあって
建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験のある人を言います。
要するに法人では役員登記されている人
個人では個人事業主になります。
専任技術者は常勤してもっぱら職務に従事することを要する者となっています。
経営業務の管理責任者でハードルが高いのは
原則5年以上の経営業務の管理者であることです。
専任技術者では資格等をお持ちでない場合には
実務経験10年以上です。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。