TAX

Go Toトラベルを事業で使った場合の課税関係について税理士が解説!


Go Toトラベルの課税関係

Go Toトラベルを事業で使った場合の疑問点として

①税金は課税されるのか?

②課税される主体は誰か?

③課税される金額はいくらか?

といったことがあげられます。

 

ここからは完全な私見となりますので

この記事の処理がすべてというわけではありません。

 

したがって、この記事で処理した後

税務調査等で修正申告等が生じたとしても

責任はとれない旨、ご容赦ください。

 

Go Toトラベルを事業で使った場合には

個人の場合は、事業主に課税されます。

法人の場合は、法人に課税されます。

 

Go Toトラベルでの割引や地域クーポン券は

国庫からの補助金になります。

 

補助金収入は税金の課税対象となり

補助金をもらった人・法人に課税されます。

 

では課税される金額はどうなるのか

ということになります。

 

「補助金に対して課税」されます。

 

つまり、旅費の20%の割引と地域クーポン券の合計額が

補助金収入となり課税金額になります。

 

 

Go Toトラベルの税務上の処理

では、どのような税務上の処理を行うのかを

解説していきます。

 

前提条件として次のようにします。

①旅行代金55,000円(消費税込み)

②旅行代金の割引55,000円×20%=11,000円

③地域クーポン券55,000円×15%=8,250円

④旅行先での飲食11,000円

 

事業としては次のように処理を行います。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
旅費交通費50,000円現金46,750円
仮払消費税5,000円
会議費又は交際費10,000円
仮払消費税1,000円
雑収入11,000円
雑収入8,250円

 

以上のような処理を行うものと考えます。

税目ごとに考え方が異なります。

 

所得税と法人税は旅行代金+飲食代と

Go Toトラベルの補助金収入を相殺した金額でも

問題はありません。

 

しかし、消費税法上は総額で金額を認識することになり

総額で会計上の仕訳を行うことになります。

 

したがって、上記のような仕訳となります。

 

旅費交通費と会議費又は交際費については

支払った総額が消費税の仕入税額控除の対象となります。

 

逆に補助金収入となるGo Toトラベルの割引と

地域クーポン券については補助金ですから

対価性がありません。

 

結果、消費税の不課税取引となり

預り消費税は発生しないことになります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。