Go Toトラベルを事業で使った場合の課税関係について税理士が解説!
Go Toトラベルの課税関係
Go Toトラベルを事業で使った場合の疑問点として
①税金は課税されるのか?
②課税される主体は誰か?
③課税される金額はいくらか?
といったことがあげられます。
ここからは完全な私見となりますので
この記事の処理がすべてというわけではありません。
したがって、この記事で処理した後
税務調査等で修正申告等が生じたとしても
責任はとれない旨、ご容赦ください。
Go Toトラベルを事業で使った場合には
個人の場合は、事業主に課税されます。
法人の場合は、法人に課税されます。
Go Toトラベルでの割引や地域クーポン券は
国庫からの補助金になります。
補助金収入は税金の課税対象となり
補助金をもらった人・法人に課税されます。
では課税される金額はどうなるのか
ということになります。
「補助金に対して課税」されます。
つまり、旅費の20%の割引と地域クーポン券の合計額が
補助金収入となり課税金額になります。
Go Toトラベルの税務上の処理
では、どのような税務上の処理を行うのかを
解説していきます。
前提条件として次のようにします。
①旅行代金55,000円(消費税込み)
②旅行代金の割引55,000円×20%=11,000円
③地域クーポン券55,000円×15%=8,250円
④旅行先での飲食11,000円
事業としては次のように処理を行います。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
旅費交通費 | 50,000円 | 現金 | 46,750円 |
仮払消費税 | 5,000円 | ||
会議費又は交際費 | 10,000円 | ||
仮払消費税 | 1,000円 | ||
雑収入 | 11,000円 | ||
雑収入 | 8,250円 |
以上のような処理を行うものと考えます。
税目ごとに考え方が異なります。
所得税と法人税は旅行代金+飲食代と
Go Toトラベルの補助金収入を相殺した金額でも
問題はありません。
しかし、消費税法上は総額で金額を認識することになり
総額で会計上の仕訳を行うことになります。
したがって、上記のような仕訳となります。
旅費交通費と会議費又は交際費については
支払った総額が消費税の仕入税額控除の対象となります。
逆に補助金収入となるGo Toトラベルの割引と
地域クーポン券については補助金ですから
対価性がありません。
結果、消費税の不課税取引となり
預り消費税は発生しないことになります。
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書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
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