フォワーディング業における資料の保存方法を税理士が解説!
資料は原本を保管する
フォワーディング業の資料は
原則的には原本を保管することになります。
IT化されているとは言え
いまだにFAXでのやり取りも多い業種ですし
メールで資料のやり取りをしていますが
月末にはその月の請求書が仕入先から郵送されてきて
メールなどの請求書と原本の2つが手元に残ることがあります。
このときに資料として保存をするのは
原則、原本の資料を保存することになります。
なぜ原本が必要なのかというと
消費税の仕入税額控除に関係があるからです。
フォワーディング業においては国際貨物を多く扱うと
消費税の還付となる可能性が高くなります。
消費税の計算は
預かった消費税ー支払った消費税=納付額又は還付額
という計算となります。
問題が起こる可能性がでてくるのが
支払った消費税についてです。
支払った消費税については帳簿等の保存義務があり
支払った消費税として控除を行う法律となっています。
法律上では請求書については原本の保存なのか
コピーの保存なのかは明確になっておりません。
私見ではありますが
取引事実を推認させ、事実である特定可能性を
考慮すると原本が望ましいです。
このため、資料の保存は原本であることを
原則としています。
案件ごとに資料を保存する
フォワーディング業において資料の保存方法としては
案件ごとに整理して保管することが望ましいです。
つまり、1つの案件ごとに
①売上の請求書(自社で発行したもの)
②売上金の入金明細(通帳など)
③仕入の請求書(外部発行のもの)
④仕入の支払明細(通帳など)
といった形での保存が望ましいです。
特に、消費税の還付申告では
上記の4つの資料は取引の根拠資料して
税務署へ提出しないと還付金が入金されません。
案件ごとに資料を整理して資料を保存することは
大変な労力が必要となります。
ですが、消費税の還付申告のとき、税務調査のときに
それぞれ説明できる根拠資料となりますので
大切なことであると考えます。
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書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
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