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【建設業の個人事業主】令和2年度確定申告から青色申告特別控除が55万円になる


青色申告特別控除が55万円になる

令和2年度の所得税の確定申告から

青色申告特別控除が55万円になります。

 

従前までは65万円でした。

 

建設業の個人事業主の場合には

基本的に事業所得で確定申告を行っていると思います。

 

確定申告書について青色申告を行っていて

帳簿を付けている場合には青色申告特別控除を

受けていると思います。

 

令和2年から青色申告特別控除が

原則55万円になるという改正が入りました。

 

ただし、以下の要件のいずれかを満たせば

青色申告特別控除に10万円の上乗せ措置が入り

従前と同じ65万円にすることができます。

 

1.仕訳帳及び総勘定元帳について
電子帳簿保存を行っていること

 

2.電子申告を行うこと

 

実務上では、電子申告を行う方法が

現実的であると思います。

 

理由は、国税庁の確定申告作成コーナーで

確定申告書を作成して電子申告を行うことで

電子申告を行うことができるからです。

 

 

電子申告を行う方法

電子申告を行うためには現状では2つ

方法があります。

 

ID・パスワード方式

確定申告書を提出する税務署へ行って

IDとパスワードを設定する方法です。

 

電子申告では電子申告用のIDとパスワードが

必要になるので、こちらを利用して電子申告をします。

 

手続としては写真入りの運転免許証などを持参のうえ

税務署へ行って本人確認を行います。

 

そのあとにID・パスワード方式の

届出完了通知の取得を行います。

 

こちらで確定申告書作成コーナーで作成した

データを電子申告する方法です。

 

マイナンバー方式

もう一つがマイナンバーカードを取得して

電子申告を行う方法です。

 

住所地の市区町村に行ってマイナンバーカードを

取得して、電子証明書を取得します。

 

用意するのは電子証明書が格納された

マイナンバーカードと

 

マイナンバーカードを読み取る

カードリーダライタを用意します。

 

そして国税庁の確定申告作成コーナーで

作成したデータを基に電子申告を行う方法です。

 

 

電子申告を税理士に無料でやってほしい場合

税理士さんへの報酬がちょっと・・・

という事業者さんは無料で税理士さんに

電子申告をやってもらう方法があります。

 

各税理士会が確定申告期間中に行う

無料相談会場に行くことです。

 

こちらで確定申告書の作成と電子申告を

行ってくれます。

 

ただし、帳簿、領収書、売上が分かる資料などを

持参しないとできません。

 

つまり、確定申告書を作成できるような

金額の集計が前提となります。

 

なお、ほかには税務署が行っている

確定申告書の無料相談会場でも電子申告になるので

こちらでも無料で電子申告を行うことが可能です。

 

上記だと時間がかかってやだなあ

でもコストは最低限にしたいという場合には

青色申告会があります。

 

こちらに相談に行くことで報酬は

税理士よりも安価で申告書の作成代行まで

行ってくれます。

 

最終的な確定申告書は税理士が派遣されて

行うので安心です。

 

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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