TAX
工事完成基準を適用している場合に仕掛品の消費税の処理を解説
仕掛品の消費税の処理とは?
建設業で工事完成基準を適用している場合
仕掛品の計上を行うことになります。
このときに仕掛品に対する消費税は
対象外となります。
仕掛品には材料費、労務費、製造経費で構成され
上記の費用の費目別の金額が仕掛品に計上されます。
通常の会計ソフトでは仕掛品と相手勘定科目となる
期末仕掛品については消費税が対象外となっていることが
標準なのでほとんど問題のない処理ができると
考えられます。
仕掛品に振り替える経費の消費税の処理
仕掛品に振り替える処理自体は問題ないでしょうが
仕掛品の対象となる費目別の科目の消費税の処理は
工事が完成したときに計上するのか
請求に応じて消費税の処理をしてよいのか
ということになります。
例えば、A工事について外注費の請求があったとします。
そしてA工事は期末時点で未成工事とします。
このときの外注費は仕掛品となりますが
では外注費の消費税はいつ課税仕入にするのか
ということになります。
結論としては原則として
請求された日の属する事業年度において
課税仕入になります。
例外的な処理としては
工事が完成した日の属する事業年度に
課税仕入を受けることも可能ですが
例外的な処理は継続適用が条件です。
つまり、ずっと例外処理を行うことになります。
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