建設業向け

建設業で個人事業から法人成りするときの設立費用とタイミングと注意点を解説


法人成りするときの設立費用

個人事業を法人成りするとは

法人を設立して個人事業を法人で運営する

という意味になります。

 

法人を設立する場合には次の2つの形態があります。

株式会社として設立するパターン

合同会社として設立するパターン

 

株式会社と合同会社との違いは設立費用に違いがあります。

設立費用・設立形態株式会社合同会社
定款認証のための費用5万円必要なし
法人登記費用最低15万円最低6万円

なお、株式会社については定款認証を紙で

行う場合には別途4万円の印紙代が必要です。

 

以上のことから

株式会社は最低でも20万円の設立費用がかかり

合同会社は最低でも6万円の設立費用がかかります。

 

もし、定款を行政書士さんに依頼したり

登記を司法書士さんに依頼すると

士業先生への報酬が別途かかることになります。

 

また登記費用は最低額を表示していますが

資本金とする金額によっては最低額以上に

なることがあります。

 

 

法人成りするときのタイミング

個人事業から法人成りする場合には

基本的に税金を少なくしたという思惑があって

法人を設立することになります。

 

一般的に法人成りする場合のタイミングは

消費税の課税事業者になることが分かったタイミングです。

 

理由は法人成りすると消費税の課税事業者の属性は

個人事業から法人へ引き継がれないからです。

 

結果として、法人成りすることで

消費税の納付を回避することができます。

 

消費税を回避することができるのは

一般的に2年間となります。

 

それと建設業許可を取って請負工事が

できるようになるタイミングも検討の余地ありです。

 

理由は、個人事業よりも法人の方が信用力があり

元請との取引がスムーズに行く可能性があるからです。

 

 

法人成り後の注意点

法人成り後では注意点があります。

社会保険に強制加入となることです。

 

この点、建設業許可では社会保険に加入していないと

建設業許可ができない可能性が高いです。

 

結果、個人事業時代よりも社会保険の会社負担部分が

発生することになるので、経費が多くなることになります。

 

会社負担部分の社会保険は従業員に支払っている

総支給×15%相当になります。

 

また従業員からは社会保険の本人負担分を

徴収することになりますから従業員の手取りが

減る可能性が出てきます。

 

理由は、個人事業時代には社会保険に加入しておらず

源泉所得税だけの天引きで済んでいた可能性があるからです。

 

それと、個人事業の代表者さんは法人では

オーナー社長さんとなり所得税法上では

事業所得ではなく、給与所得になります。

 

法人から給料をオーナー社長さんに支給する

ということになります。

 

法人と個人は別の存在となりますので

個人事業として個人事業の口座からお金を個人的に使っても

基本的には問題ありませんでしたが

 

もし、個人事業時代と同様に法人口座から

個人的にお金を使ってしまう場合には

 

オーナー社長さんへの貸付金又は

最悪、損金として認められない報酬になり

無駄な税負担が発生します。

 

資金取引については法人成りすると

制限が出てくることがありますね。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。