建設業、フォワーダーのための家賃支援給付金を解説!
家賃支援給付金について
対象者
以下の要件を満たす事業主
①事業主要件
対象者 | 要件 |
法人 | 資本金が10億円未満であること |
個人 | フリーランスを含めた個人事業主 |
②売上高要件
対象期間 | 2020年5月から12月までの期間 |
コロナでの影響 | コロナでの影響があること |
売上高が50%以上減っている月の要件 | いずれか1ヵ月の売上が前年同月と比較 |
売上高が30%以上減っている月の要件 | 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間と比較 |
売上の要件は、50%以上、30%以上のいずれかを満たすことが要件です。
つまり、50%以上の減少と30%以上の減少の両方を満たす必要はありません。
③賃貸要件
他人の土地・建物を事業で営むために直接占有し、使用・収益の対価として
賃料の支払いを行っていること。
つまり、事務所・店舗として事業用で賃料を支払っていれば
要件に該当することになります。
給付金の計算方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した
給付額(月額)の6倍となります。
①法人の場合
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3) ただし、月額100万円が上限となります。 |
②個人事業主の場合
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+(支払賃料の37.5万円のちょうかぶんかける1/3) ただし、50万円(月額)が上限 |
実際の給付金の計算は次のように行います。
前提:法人、月額賃料33万円(消費税込み)
330,000円×2/3×6=1,320,000円
このような計算を行っていきます。
実務上でのFAQ
①賃料が上限の100万円や50万円となるのは複数店舗だけなのか
⇒支払賃料が高額であれば、店舗数が1つでも適用されます。
つまり、支払賃料によってのみ給付額を考えることになります。
②個人事業主の自宅兼事務所は対象となるのか?
⇒事業のように供する部分だけとなります。
つまり、家事按分した後の必要経費になっている部分のみが対象です。
③借地の賃料は対象となるのか?
⇒対象となり、土地の上に建物が建設されている必要はないです。
つまり、駐車場や資材置き場などの事業のように供している賃料も対象となります。
④管理費や共益費も賃料の範囲に含まれるのか?
⇒賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われていると含まれます。
つまり、契約書における取扱いによることになります。
建設業やフォワーダーの対象となるのは?
建設業の対象となる賃料
建設業では次のような賃料が考えられます。
①宿舎
②月極駐車場
③事務所
④資材置き場
といったことになります。
つまり、複数店舗での運用をしている可能性が高いです。
契約書を取り交わしている賃貸借契約書を確認してみましょう。
フォワーダーの対象となる賃料
フォワーダーでは次のような賃料が考えられます。
①事務所
②支社の事務所
③月極駐車場
といったことになります。
こちらも複数店舗で運用をしている可能性が高いです。
契約書を取り交わしている賃貸借契約書を確認してみましょう。
実務上では次のことに注意が必要となります。
賃料の範囲に入る共益費とは共益費や管理費となります。
ですから、賃料とは別に電気代、ガス代など光熱費として
支払っている金額については賃料に含まれません。
加えて、更新料、礼金、解約違約金についても賃料にはなりません。
あくまでも家賃の賃料のみが原則で共益費や管理費となってる部分は
例外的に賃料に含まれるという考え方が正しいです。
給付額の算定根拠となる契約も限定されています。
以下の要件にすべてあてはまることが必要です。
①2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約であること
②申請日時点で、有効な賃貸借契約があること
③申請日より直前3ヵ月間の賃料の支払いの実績があること
給付額の算定根拠とならない契約も存在しますので
こちらも確認しておきましょう。
次のような取引となります。
①転貸(又貸し)を目的とした取引
②賃貸借契約の貸主と借主が実質的に同一人物の取引(自己取引)
③賃貸借契約の貸主と借主が配偶者又は一親等以内の取引(親族間取引)
自己取引の事例としては、自分が経営する会社の事務所として
自分が自己所有している店舗を貸している場合などです。
親族間取引は夫婦や親子間で賃貸借契約を行っている場合などを
指すことになります。
添付資料を準備しよう
①2019年の確定申告書第一表の控え
⇒法人の場合
②2019年の所得税の青色申告決算書の控え1ページと2ページの両方
⇒個人事業主の場合
③受信通知
⇒電子申告をした場合に必要で、メール詳細です。
④申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など
⑤家賃支援給付金を振込む金融機関情報として通帳などのコピー
⑥本人確認書類⇒個人事業主の場合
賃貸借契約書で入力が必要な事項
①貸主の情報(氏名又は法人名、住所、電話番号)
②管理会社がいる場合、管理会社の情報(法人名、住所、電話番号)
③借主の情報(氏名又は法人名、住所)
④おおもとの契約の契約日
⑤契約期間
⑥契約上の賃料及び共益費・管理費(消費税込み)
⑦物件の情報(住所など)
⑧実際に直前1ヵ月以内に支払った賃料(消費税込み)
⑨申請時点から6か月以内の分として、地方公共団体から賃料に代わる支援を受けるかどうか
(受ける場合には、金額を記載)
また、給付金の申請が通ると貸主や管理会社へ連絡されますので
そのために上記の記入が必要との説明がされています。
要ずるに、賃料を支払わないにもかかわらず
給付金の申請をする事業者がいることを前提とした措置になります。
さらに、添付資料には次の資料も必要となります。
1.賃貸借契約の写し
2.直前3ヵ月間の賃料の支払実績を証明する書類
⇒次の資料です。
・銀行取引証明書
・振込明細書
・領収書
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。