税務調査

コロナ禍での税務調査への対応方法を解説!


コロナ禍での税務調査で事前に税務調査官に求めること

コロナ禍での税務調査は、コロナ以前と比べて神経質になります。

そこで、会社は事前に税務調査官にコロナ対策を求めることになります。

 

ここでは、私が考えるコロナ対策として解説してきます。

税務調査官には調査初日の1週間前にPCR検査を受けて

新型コロナウィルス感染症にり患していないかの証明を求めます。

 

1週間以内を求める理由は、コロナは最大でも2週間の潜伏期間があるので

その間に発症していないかどうかを確認するためです。

 

実地調査として税務調査に来る前に連絡が税務署からありますので

その時に必ず求めるようにしてください。

 

また、税務調査当日にはPCRの陰性を確認するために

必ず検査結果を持参するように求めます。

 

税務調査当日では、マスクの着用、フェイスガード、手袋、消毒剤は

必ず持参するように求めます。

 

会社が用意する必要はございません。

税務調査を要求しているのは税務調査官の方です。

 

従って、税務調査官が持参することは当たり前です。

 

ここまで求めて初めて税務調査スタートになります。

もし上記を満たさない場合には、当日、調査拒否としても

何の問題もありません。

 

もし新型コロナウィルス感染症にり患し

肺炎になった場合には、後遺症が残ることが医学的に

証明されていますので、正当な理由による調査拒否になります。

 

調査拒否をした場合には、後日改めて調査日を設定して

再度PCR検査からやり直してもらうことを要求します。

 

やりすぎと思うかもしれませんが

私は新型コロナウィルス感染症にり患しないように

個人的に行動をしています。

 

そうした行動を税務調査官がしていると税務調査官が

証明できるわけではありません。

 

証明できないのですから、新型コロナウィルス感染症に

り患していないことを証明して税務調査に来るのが

私は当然であると考えます。

 

 

資料の預りは基本的に断ること

新型コロナウィルス感染症により実地調査では

税務調査が終わらないといったことが発生する可能性があります。

 

そうすると、資料の預りという行為になる可能性がでてきます。

こちらも拒否は可能です。

 

正当な理由がないといけませんが

資料が預かられることで資料にウィルスが付着する可能性があります。

 

ですから、資料の預りを拒否することができる

正当な理由になると考えます。

 

私の個人的な見解ですが、

実地調査に来ておいて資料を見る時間がないというのは

税務調査官の調査能力に問題があります。

 

資料の預りは税務調査官の調査能力を補完する

行政手続きではありません。

 

また非常に高い調査能力を要求することではありません。

通常の調査能力で、調査すべきことを調査するだけです。

 

これができないということは

その税務調査官の調査能力が低いことが原因です。

 

納税者がそこまで協力する義務はありません。

税務調査を受けるという受忍義務があるだけなのです。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。