TAX

創業の決算日設定と税務上の注意点とは?


創業での決算日設定における注意点

創業では初めに定款作成から行っていきます。

このときに法人は個人とは異なり事業年度を

設定することになります。

 

事業年度は1年単位で終わる各期間にする

ということになります。

 

例えば、4月1日から翌年3月31まで

といった感じですね。

 

創業においては期首が月初とは限りませんので

1年未満の期間となることが多いです。

 

このときの決算日(上記の例だと3月31日)に

注意が必要です。

 

理由は、決算日によっては創業後すぐ

決算が到来してしまう可能性があるからです。

 

実例を確認していきましょう!!

 

5月15日に第1期が始まることとして

5月31日を決算日にした場合です。

 

この場合には第1期は1ヵ月ないことになり

創業後すぐ決算日が到来することになります。

 

このように決算日の設定によっては

いきなり決算をしなければならないという

厄介な状況になる可能性があります。

 

因みに登記完了まで考えると

5月15日に定款認証(株主会社等の場合)後

同日に設立登記を行ったとしても

登記完了は1週間はかかります。

 

そうすると5月23日前後に設立登記が終わります。

第1期は5月31日ですから、第1期は8日しかないです。

 

この間に税務上の有利不利判定などを行い

届出書などを提出してとなります。

 

スケジュール的に非常に厳しくなることが

お分かりになると思います。

 

創業における決算日の設定は

非常に重要である理由はここにあります。

 

 

創業での税務上の注意点

創業での税務上の注意点は届出書などの提出日です。

消費税の免税事業者となることが前提だと

以下の資料の提出をすることが望ましいです。

 

①青色申告の承認申請書

②法人の設立届出書

③給与支払事務所等の開設届出書

④源泉所得税の納期の特例申請書

 

最低限、上記の資料は提出することになります。

 

ここで第1期から青色申告で申告をする場合には

青色申告の承認申請書を提出しなければなりません。

 

提出期限は決算日によって異なります。

設立の日以後3か月を経過した日と事業年度終了の日の

いずれか速い日です。

 

例えば、上記の5月設立5月決算に設定すると

5月31日までに青色申告の承認申請書を

提出しないと、第1期から青色申告で申告する

といったことができなくなるわけです。

 

また、法人税の計算についても事業年度の影響を受ける

部分が存在します。

 

法人税の軽減税率の特例を適用する場合の年800万円

交際費等の年800万円の定額控除限度額です。

 

法人税の軽減税率の特例の適用については

800/12×事業年度の月数で計算した金額が対象です。

 

上記の5月設立5月申告になると

1ヵ月未満ですが、1ヵ月として計算します。

 

交際費の定額控除限度額は

800×事業年度の月数÷12が定額控除限度額となります。

 

この様に税務上では使える規定の効果が小さくなる

可能性がありますので決算日の設定は重要です。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。