TAX

借入に必要な納税証明書の発行手続き(国税)


納税証明書とは?

借入で必要となる納税証明書の発行手続きについて

解説していきます。

 

納税証明書とは確定申告等を提出して

納税した税金の未納の税額がないことの証明書です。

 

借入には納税証明書が必要となりますが

納税証明書は4つあります。

 

どの証明書が必要なのかを確認したうえで

交付請求を行うことになります。

 

納税証明書(その1)

納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の額

 

納税証明書(その2)

所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告書所得税及び
復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額)

 

納税証明書(その3)

未納の税額がないことの証明

税目を指定した「その3の2」
⇒申告所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税

「その3の3」
⇒法人税と消費税及び地方消費税

といった証明書もあります。

 

納税証明書(その4)

証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことが

ないことの証明

 

 

発行手続と料金

手続の種類

請求手続きは以下の方法によります。

①オンラインで交付請求する方法

②納税証明交付請求書(書面)で交付請求する方法

③②を郵送する方法

以上を納税地を管轄する税務署へ行います。

 

管轄する税務署とは、確定申告書の提出と納付をした

税務署となります。

 

手数料

オンラインで交付請求する場合には

その1・その2
⇒税目数×年度数(×枚数)×370円

その3・その4
⇒枚数×370円

 

書面で交付請求する場合

その1・その2
⇒税目数×年度数(×枚数)×400円

 

その3・その4
⇒枚数×370円

 

支払方法は現金又は収入印紙です。

 

収入印紙で支払う場合には収入印紙には

消印しないで提出することになります。

 

消印をしてしまうと無効となります。

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。