TAX
借入に必要な納税証明書の発行手続き(国税)
納税証明書とは?
借入で必要となる納税証明書の発行手続きについて
解説していきます。
納税証明書とは確定申告等を提出して
納税した税金の未納の税額がないことの証明書です。
借入には納税証明書が必要となりますが
納税証明書は4つあります。
どの証明書が必要なのかを確認したうえで
交付請求を行うことになります。
納税証明書(その1)
納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の額
納税証明書(その2)
所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告書所得税及び
復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額)
納税証明書(その3)
未納の税額がないことの証明
税目を指定した「その3の2」
⇒申告所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税
「その3の3」
⇒法人税と消費税及び地方消費税
といった証明書もあります。
納税証明書(その4)
証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことが
ないことの証明
発行手続と料金
手続の種類
請求手続きは以下の方法によります。
①オンラインで交付請求する方法
②納税証明交付請求書(書面)で交付請求する方法
③②を郵送する方法
以上を納税地を管轄する税務署へ行います。
管轄する税務署とは、確定申告書の提出と納付をした
税務署となります。
手数料
オンラインで交付請求する場合には
その1・その2
⇒税目数×年度数(×枚数)×370円
その3・その4
⇒枚数×370円
書面で交付請求する場合
その1・その2
⇒税目数×年度数(×枚数)×400円
その3・その4
⇒枚数×370円
支払方法は現金又は収入印紙です。
収入印紙で支払う場合には収入印紙には
消印しないで提出することになります。
消印をしてしまうと無効となります。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
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