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東京都感染症拡大防止協力金の申請手続きと一定の専門家の役割


東京都感染症拡大防止協力金の申請手続き

東京都感染症拡大防止協力金の申請手続きは

以下のポータルサイトで申請ができます。

 

東京都感染症拡大協力金のご案内

 

申請では郵送、持参とオンライン申請の3つあり

どちらもポータルサイトで対応可能です。

 

ただコロナウィルスの影響を考えると

郵送又はオンラインのどちらかにした方が

良いと思います。

 

申請受付期間

令和2年4月22日(水曜日)~同年6月15日(月曜日)

 

各種書類

①東京都感染症拡大協力金申請書兼事前確認書

②誓約書

③支払金口座振替依頼書

以上を作成して申請を行うことになります。

 

添付資料

申請受付要項を開くと分かりますが

結構な資料が必要となります。

 

①東京都感染症拡大協力金申請書兼事前確認書

②誓約書

③緊急事態措置以前から営業活動を行っていることが分かる資料

③については、以下の全ての資料が必要となります。

(1)営業活動を行っていることが分かる書類(写しで可)

A.法人、個人ともに直近の確定申告書(税務署の受付印又は
電子申告の受信通知のあるもの)の提出

B.Aの資料だけでは分からない場合直近の月次締めの帳簿

C.設立後で決算や申告の日が来ていない場合には
個人事業の開業届出書(都内税務署の受領印があるもの)
又は法人設立設置届出書(都内税務署の受領印があるもの)
及び直近の月次締めの帳簿

D.申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び
内景の写真並びに事業所ごとの月次締めの帳簿など

 

(2)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得している
ことがわかる書類(写しで可)

対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な
許可等を取得していることが分かる書類等

(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許など

(3)本人確認書類(写しで可)

次の資料となります。

(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の資料

(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

④休業等の状況が分かる書類(写しで可)

(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等

休業する事業所等の名称や状況(休業期間、営業時間の変更)が
分かるように工夫したもの。

複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を
確実に実施していることが分かる書類が必要となります。

⑤支払金口座振替依頼書

こちらはオンライン申請の場合には押印は不要となります。

 

以上の様な書類を用意して申請を行います。

 

 

一定の専門家の役割

一定の専門家においては東京都からの協力要請があります。

私は税理士を行っていますが、東京税理士会から

東京都の協力要請メールが来ました。

 

まず、対象となる専門家は次のとおりです。

・東京都内の青色申告会

・税理士

・公認会計士

・中小企業診断士

 

以上の専門家においては申請要件、添付資料の充足について

事前確認を依頼することができます。

 

ただ、上記の専門家を経由することなく申請は可能です。

ただ追加資料の要請などがあった場合には支給が遅れる

可能性があるようです。

 

すでに顧問税理士がいる場合には

すでに契約している税理士さんへ相談した方が良いです。

 

専門家に依頼することにより別途費用がかかる場合には

一定の基準により東京都が負担するようです。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。