東京都感染症拡大防止協力金の申請手続きと一定の専門家の役割
東京都感染症拡大防止協力金の申請手続き
東京都感染症拡大防止協力金の申請手続きは
以下のポータルサイトで申請ができます。
申請では郵送、持参とオンライン申請の3つあり
どちらもポータルサイトで対応可能です。
ただコロナウィルスの影響を考えると
郵送又はオンラインのどちらかにした方が
良いと思います。
申請受付期間
令和2年4月22日(水曜日)~同年6月15日(月曜日)
各種書類
①東京都感染症拡大協力金申請書兼事前確認書
②誓約書
③支払金口座振替依頼書
以上を作成して申請を行うことになります。
添付資料
申請受付要項を開くと分かりますが
結構な資料が必要となります。
①東京都感染症拡大協力金申請書兼事前確認書
②誓約書
③緊急事態措置以前から営業活動を行っていることが分かる資料
③については、以下の全ての資料が必要となります。
(1)営業活動を行っていることが分かる書類(写しで可)
A.法人、個人ともに直近の確定申告書(税務署の受付印又は
電子申告の受信通知のあるもの)の提出
B.Aの資料だけでは分からない場合直近の月次締めの帳簿
C.設立後で決算や申告の日が来ていない場合には
個人事業の開業届出書(都内税務署の受領印があるもの)
又は法人設立設置届出書(都内税務署の受領印があるもの)
及び直近の月次締めの帳簿
D.申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び
内景の写真並びに事業所ごとの月次締めの帳簿など
(2)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得している
ことがわかる書類(写しで可)
対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な
許可等を取得していることが分かる書類等
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許など
(3)本人確認書類(写しで可)
次の資料となります。
(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の資料
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類
④休業等の状況が分かる書類(写しで可)
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等
休業する事業所等の名称や状況(休業期間、営業時間の変更)が
分かるように工夫したもの。
複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を
確実に実施していることが分かる書類が必要となります。
⑤支払金口座振替依頼書
こちらはオンライン申請の場合には押印は不要となります。
以上の様な書類を用意して申請を行います。
一定の専門家の役割
一定の専門家においては東京都からの協力要請があります。
私は税理士を行っていますが、東京税理士会から
東京都の協力要請メールが来ました。
まず、対象となる専門家は次のとおりです。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
以上の専門家においては申請要件、添付資料の充足について
事前確認を依頼することができます。
ただ、上記の専門家を経由することなく申請は可能です。
ただ追加資料の要請などがあった場合には支給が遅れる
可能性があるようです。
すでに顧問税理士がいる場合には
すでに契約している税理士さんへ相談した方が良いです。
専門家に依頼することにより別途費用がかかる場合には
一定の基準により東京都が負担するようです。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。