TAX
申告期限の延長で延長される申告以外の手続きとは?
延長される申告以外の手続
新型コロナウィルスによる申告期限の延長が
国税庁より発表されています。
同時に申告以外の手続きについても
期限が延長されている手続きがあります。
所得税
青色申告承認申請、青色事業専従者給与に関する届出
青色申告のとりやめ届出、減価償却資産の償却方法の届出
減価償却資産の償却方法の変更承認申請
有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
贈与税
相続時精算課税選択届出
その他
海外財産調書の提出、財産債務調書の提出
といったものです。
上記以外でも期限の延長ができる手続について
不明点があれば税務署に連絡して聞くことができます。
振替納税も期限と口座振替日が延長された
申告期限の延長に伴って振替納税の振替納付日も
延長されることとなりました。
申告所得税は令和2年5月15日(金)
消費税は令和2年5月19日(火)
振替納税の手続も延長されています。
「預貯金口座振替依頼書」を令和2年4月16日までに
管轄の税務署又は口座振替をする金融機関へ提出します。
振替納税は口座から納付すべき税金が引落される
納税方法です。
もし、口座振替が行われる口座が残高不足で
納税できないときには令和2年4月17日から
実際に納付した日まで延滞税という罰金が
計算されることになります。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。