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申告書等を無くしたときは申告書等閲覧サービスを活用する


申告書等閲覧サービスとは?

申告書等を無くした場合には申告書等閲覧サービスを使い

画像撮影、書き写すとといったことで申告書等を手許に

復元する方法があります。

 

閲覧することができる人としては

納税者ご本人や代理人です。

 

因みに納税者等となっている理由は

代表清算人又は破産管財人も入っているからです。

 

代理人としては法定代理人、配偶者と4親等以内の親族

納税管理人、税理士、弁護士、行政書士、法人の役員や従業員

となっています。

 

閲覧できる申告書等としては、

提出した各種申告書、青色申告決算書などの

添付資料も含みます。

 

申告書等閲覧サービスの対象としてなじまない

医療費控除を受けるために提出した領収書は

除かれています。

 

あとは、各種申請書、請求書、届出書及び報告書等

といったものも閲覧することができます。

 

例えば、青色申告承認申請書などですね。

 

申告書等閲覧サービスを利用するにためには

申告書等閲覧申請書を記入して、本人確認資料を添付の上

管轄の税務署の管理運営部門へ行きます。

 

そうすると申告書等閲覧サービスで申請された

資料が出てきて確認をすることができます。

 

それと閲覧目的が存在します。

 

申告書の作成に必要なため

申告内容や特例等の申請実績などの見直しや

確認に必要なため

 

以上の2つの目的でしか閲覧は認められていません。

 

 

申告書等閲覧サービスを利用するときの注意点

申告書等閲覧サービスを利用するにあたり

若干の注意点が存在します。

 

写真撮影を希望する場合には

申告書等閲覧申請書にその旨を書いておきます。

 

代理人が撮影した場合には委任状に写真撮影

希望であることを書いておきます。

 

写真撮影では基本的なデジタル機器を使えますが

写真撮影時点では、収受日付印、氏名、住所等は

マスキングされ撮影できません。

 

マスキングされた部分も必要であれば

書き写しも可能となりますので書き写すことになります。

 

このような同意事項が遵守されない恐れがあるときは

写真撮影を認めないことになります。

 

こういった対応は国税庁長官から発せられた

「申告書等閲覧サービスの実施について」という

「事務運営指針」に細かく書いてあります。

 

申請する人は、実質的に事務運営指針に沿った

対応しないと不利益を被る可能性があることを

知ったうえで利用することになります。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。