消費税のインボイス制度とは?
インボイス制度について
インボイスとは日本語では請求書です。
日本の消費税の制度については令和5年10月から
インボイス制度が導入されることになっています。
消費税でのインボイス制度は消費税の適用を
売り手が買い手に伝えるための手段となります。
インボイス制度は既にEUで導入されていて
こちらを参考に日本でも導入される予定です。
インボイス制度が導入される背景には
現在の日本の消費税の適用に対する批判があります。
批判の主なこととしては免税事業者からの購入であっても
消費税の計算上、支払消費税があったものとみなして
支払消費税の控除が適用できることです。
また免税事業者であっても消費税に相当する金額を
買い手に請求することで簡単に益税が発生し利益を
押し上げる効果が出てきます。
こういった制度上の不備を解消するために
インボイス制度を導入する側からの批判があります。
インボイス制度に対応する手続き
インボイス制度は一定の手続きが必要になります。
適格請求書発行事業者として登録することになります。
以下流れを説明します。
①適格請求書発行事業者の登録を行います。
②税務署による審査があります。
③登録及び公表されます。
④税務署から登録の通知があります。
それと前提として消費税の課税事業者になって
手続きを行うことになります。
ですから消費税の免税事業者は
消費税のインボイスを発行できません。
登録スケジュールも前もって知っていないと
令和5年10月から適用を受けることができません。
適格請求書発行事業者に登録するときには
一定の期間が税務署で必要になります。
現状では令和5年3月31日までに登録申請書を
管轄の税務署へ提出する必要があります。
ただ登録申請をすることができる最初の日は
令和3年10月からとなっています。
出来るだけ早めに提出しておくことで
導入時期の混乱に巻き込まれないと思います。
インボイス制度の事業への影響について
インボイス制度が導入された後については
全事業者が消費税の課税事業者になると言われています。
なぜなら消費税の課税事業者でないと支払消費税の
控除を買い手が受けることができなくなるからです。
したがって今後事業を行う場合には
消費税について初めから考慮して資金繰りを検討する
ということになると考えます。
それと消費税の詐欺が起こることも懸念されます。
適格請求書発行事業者になりすまして事業を
行う者が出てくる可能性です。
本来は消費税の免税事業者なのに
課税事業者のふりをするということです。
なぜこの様なことが起こるのかというと
消費税の課税事業者でないと取引が成立しない
経済になる可能性があるからです。
インボイス制度は課税事業者が前提ですから
もし消費税相当の金額を買い手に請求したときに
免税事業者であれば買い手は消費税を支払う言われはないです。
しかし売り手は消費税の請求をしたいとなったら
適格請求書発行事業者を偽る可能性が出てくるわけです。
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