コロナウィルスによる確定申告の期限延長について
確定申告の期限延長の法的根拠
令和2年2月27日に国税庁より確定申告の期限延長が
PDFにて公表されました。
今回の期限の延長は申告と納付の両方の期限を
延長することになりました。
対象税目は申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税
となっています。
法人の法人税、消費税については関係がない点に
注意が必要です。
期限の延長の根拠法令は国税通則法11条
災害等による期限の延長です。
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他資料の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二か月以内に限り当該期限を延長することができる。
このような条文となっています。
因みに2020年3月1日においては
北海道の緊急事態宣言を受けて
札幌東、札幌西、札幌南及び札幌北税務署において
後日の来署ができなからのみ申告相談を受け付ける
ということになっています。
期限の延長での懸念は?
今回、期限の延長は特定地域を限定した取り組みではなく
全国で行われる措置です。
期限の延長で考えることができる懸念について
考えてみました。
①還付申告の場合の還付金の振込が遅延する可能性
②税務署職員(管理運営部門)がさらに忙しくなる可能性
③住民税の課税賦課が遅れる可能性
④住民税の課税賦課が間違える件数が増える可能性
初めに税務署の対応です。
今後4月以降に申告をする人も出てくると思います。
そうなると還付金の振込を扱っている部門である
管理運営部門の忙しさがさらに拡大する可能性があります。
そうなると処理が遅延して還付金の入金が
通常よりも遅れる可能性が出てきます。
もし、事業所得で還付金をあてにした資金繰りを
考えているなら早々に資金繰りを見直しておくことが
よろしいのではないかと思います。
次に住民税です。
4月以降に申告書を提出する人が出てくると
確定申告のデータが各区市町村に流れる時期が遅れて
そのまま事業主へ届く住民税の課税明細も遅れる
という可能性が出てきます。
これを回避するために区市町村としてはなんとか
例年の通りに5月には課税明細を事業主に送付しようと
躍起になる可能性があります。
そうなると住民税の計算にミスが出てきて
過徴収、過少徴収が発生する可能性が出てきます。
いずれにしても適正な住民税ではないことから
その後に納税者へ迷惑がかかる可能性が出てきます。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。