事業承継

事業承継と相続はセットで考える!


事業承継の前にすること

相続税の基礎控除が減り非上場株式の相続税の免除の特例が改正され

近年事業承継が世の中から注目されています。

 

事業承継の本質的なところは

「オーナー社長の株式を後継者へ承継させること」です。

 

理由は会社を運営する権利、経営権は中小企業においては

オーナー社長にあるからです。

 

しかし事業承継は株式を後継者へ引き継ぐことで

完了したとしても先代のオーナー社長が亡くなると

相続が発生します。

 

このときに問題となることが遺留分です。

遺留分とは相続人が相続分について承継する権利です。

 

財産が会社の株式だけといった場合に

後継者へ全株式を承継させると遺留分の問題が起こります。

 

なぜならその株式を承継する権利が

後継者以外の相続人に発生するからです。

 

過去から今まで親族内における事業承継の問題は

遺留分対策をどうするのか?という一点です。

 

話は変わって相続が争族となるのは

財産が5,000万円以下の相続が多いと言われています。

 

なぜなら先代が持っている財産が住んでいた

土地・家屋だけといった場合が多いからです。

 

このときに問題となるのがやはり遺留分です。

 

親と同居していた子供がいる場合には

その子供に土地と家屋を相続させたいと思うことは

親心から出す決断としては妥当なものでしょう。

 

このように事業承継は遺留分対策をどうするのか?

ここが最も問題となるのです。

 

 

相続財産は誰に何を承継させるのか決めておく

事業承継では株式だけを考えていると

遺留分の問題が残ってしまうことを確認しました。

 

しかし相続を考えることになれば

他の財産もあるはずです。

 

この他の財産にも着目して事業承継と絡めた

相続対策を行う必要があると考えています。

 

つまり、相続財産は何を誰に承継させるのかを

決めておくことが重要なのです。

 

遺留分の問題が表面化している理由は

子供における老後の経済的不安要素があります。

 

働いている年代であればその時は問題ないでしょうが

子供の世代に子供ができるなどした場合には

教育費にお金がかかる場合が多いです。

 

子供世代が自分の老後の心配もすることになりますね。

このようなことから少しでもお金になることは

主張していくことが近年多くなっていると感じます。

 

これが相続における遺留分の問題を大きくしてしまう

ということになるだと思います。

 

結論としては法律上適正な遺言書を作成して

相続財産を誰にいくら渡すのかを明確にしておくことが

必要になると思います。

 

特に事業承継対策が必要な中小企業では

株式の価値は1億円を超える場合があります。

 

他人に売却することはあり得ませんから

何もしなければ相続税を支払、さらに兄弟姉妹から

遺留分の訴訟を起こされて金銭を支払うということに

なることが予想されます。

 

こうなればハッピーな事業承継にならないことは

誰の目にも明らかだと思います。

 

事業承継は株式のみならず相続財産となる資産全般に

気を遣った考え方が必要となるのです。

 

 

 

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