従業員への決算賞与の要件と実務上の対応
従業員へ決算賞与を支給したい
法人を経営していて業績が良い場合には
業績連動として決算賞与を従業員さんへ支給する
といった場合があります。
まずは従業員さんへの賞与がいつ経費になるのかを
法人税法上の考え方を確認します。
賞与の区分 | 経費になるとき |
就業規則などにより支給予定日が到来している賞与 | 支給予定日又は賞与の通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度 |
決算賞与 | 使用人に支給額の通知をした日の属する事業年度 |
上記以外の賞与 | 支払をした日の属する事業年度 |
法人税法上は上記のように3つの区分を設けて
経費となる時期を明確に決めています。
決算賞与においては就業規則で支給予定日は定められていないでしょうし
支給するか、支給しないかはその時によって判断が分かれます。
逆に夏季賞与、冬季賞与といったものであれば
就業規則に入っていると思いますので支給予定日が
記載されていることになります。
こちらは明確にいつ経費となるのかが分かるわけです。
実務上、税務調査で指摘される可能性があるのは
従業員への決算賞与でしょう。
なぜなら、経費計上の時期は上記の表の通りなのですが
一定の要件が存在するからです。
決算賞与を経費計上するための要件
決算賞与を経費計上する要件がある理由は
決算賞与の支給に法人の恣意性があることと
合法的な経費計上を認めるための要件が
必要だからです。
決算賞与は中小企業においてはとどのつまり
オーナー社長の鶴の一声で決まると言っても過言ではないです。
私が税務顧問をしている法人の社長さんから
「先生!決算対策はないですか?」と
聞かれると・・・
決算対策として出す案の中には
必ず入っていることになります。
さて、要件を確認してみましょう!
①支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること
②①の通知をした金額を通知をしたすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に支払っていること
③その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
注意点:①の通知は、法人が支給日に在職する使用人にのみ賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、通知には該当しません。
このように決算賞与については厳格な要件があり
要件を満たさない場合の決算賞与は支給日の属する事業年度の
経費となってしまいます。
ですから要件を満たさない場合には通常、翌事業年度の経費となり
法人税などの追徴課税を受けるのみならず延滞税といった罰金も
支払うことになります。
実務上の対応とは?
ここまで踏まえたうえで現実で上記をすべて実現するために
対処法について解説致します。
上記の要件①への対処法:賞与通知書を作成する!
要件の入り口としていつ通知したのかを説明する資料となります。
決算賞与の対象となるすべての従業員さん各人に支給額を書いて
作成日時、従業員さんの氏名、住所、ハンコ(認印OK)のような資料を用意しましょう。
資料の名前は賞与通知書で構いません。
上記の要件②への対処方法:決算月の翌月月末までに支給する!
要件②は翌事業年度の最初の月で支給してくださいということです。
資金繰りが苦しい場合には実行できないのが決算賞与であるということです。
上記の要件③への対処方法:決算をする事業年度に未払金経理をする!
損金経理とは要するに経費計上してくださいという要件です。
次のような仕訳が該当することになります。
(借方)賞与 ××(貸方)未払金 ××
××は金額の部分となりますが
支給日に支給する全部の金額の総支給額で経費計上します。
それと給料からは、源泉所得税、住民税、各種社会保険を
天引きすることになります。
こちらは支給する時に処理することになりますので
決算賞与を損金経理するときには処理しないことになります。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。