創業・起業

創業・起業後のお金は個人事業と何が異なるのか?


会社と個人の記帳の違いから考える

個人から法人へ活動を移すと色々な変化があります。

どちらも必要なこととして出てくるのか記帳業務です。

 

では、会社と個人の記帳の違いはどうでしょうか?

一般的にはそこまで異なることはありません。

 

しかし個人事業主だと使えていた勘定科目を

使うことができません。

 

・事業主貸

・事業主借

 

以上の2つです。

 

ある程度会計に慣れている人だと

上記の科目は非常に便利な科目となります。

 

普通預金から何に使ったのか分からない

引出しの処理に使ったり、

 

帳簿上の現金残高と手許の現金残高が

合わなかったときに無理やり合わせる科目として

使ったりできるからです。

 

しかし、法人ではそういった便利な科目は存在ません。

 

なぜ事業主貸・事業主借を使うことができないのでしょうか?

 

答えとしては法人は法人、個人は個人だからです。

 

中小企業ではオーナー=株主であり

会社=自分です。

 

この点から会社のお金も自分のもの

という意識がある社長さんがいて

会社のお金を流用することもあります。

 

ですがそういったことはできません。

なぜなら法人のお金であり、個人のお金ではないからです。

 

この考えが事業主貸・事業主借がない理由です。

 

 

会社のお金を個人的に使うどうなるのか?

法人の口座から社長さんが勝手にお金を持ち出すと

一体どうなるのでしょうか?

 

使うお金の目的によることになります。

 

例えば社長さんの個人的なお金が足りなくて

会社のお金に手を付けた場合には貸付金です。

 

現場の経費に充てるために必要で

後で経費精算するような引出しは立替金です。

 

または現場経費で使うけども

一旦仮払い的にお金を使ったのであれば

仮払金となります。

 

このようにお金の使途によって

処理も異なります。

 

税務調査の現場では社長さんの経費が

問題になるケースがあります。

 

つまりその経費を使った理由です。

 

その理由が事業的な意味合いを持たない場合には

税法上では会社が社長さんへお金を貸したという

処理に修正されることになります。

 

納得がいかないでしょうが

法人であったとしても事業目的でない経費は

税務、会計の両方で経費となりません。

 

個人的にお金を使ったとして

貸付金となります。

 

貸付金とされるとどうなるのか?

貸付金とされるとどうなるのでしょうか?

 

税法上では・・・

貸付金となった場合には利息が発生します。

つまり、社長さんは会社へ利息を支払うことになります。

 

この点、国税庁のホームページでは

役員又は使用人に金銭を貸し付けたときとして

令和元年では年1.6%の利率に設定されています。

 

しかし、銀行から借りている借入金があれば

その借入金の利率で利息を計上することも

認めらています。

 

では対外的にはどのように見られるのか

ということになりますね。

 

例えば銀行です。

基本的には嫌がります。

 

なぜなら事業資金として貸し出したお金が

社長さんへの貸付金に化けていることになり

会社へ貸したつもりが個人の融資に使われた!

と思うからです。

 

従ってコンプライアンス的に問題がある会社

というレッテルを貼られる可能性があります。

 

現実としては契約上で個人にお金を貸してはダメ

という契約にはなっていないでしょうが

 

借入金の借りた目的外に使っていることが

バレてしまうことになりますね。

 

個人から法人成りした場合には

こうしたことを考えてやりくりして頂ければ

スマートな資金繰りができると思います。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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