【消費税の増税と軽減税率】軽減税率の対象は一体何なのか?税理士が解説!
消費税の増税と軽減税率
消費税の増税について
消費税の増税は、2019年10月1日からとなります。
消費税を構成する内訳は次のようになります。
現行 | 軽減税率 | 標準税率 | |
合計 | 8% | 8% | 10% |
消費税(国税) | 6.3% | 6.24% | 7.8% |
地方消費税 | 1.7% | 1.76% | 2.2% |
法律上は、2019年10月1日以降ですと
表のとおりとなりますが、実際には10月1日を
またぐ取引がありますので、知っておくと便利です。
このまたぐ取引とは、過去5%から8%に増税されたときも
あった取扱いで経過措置というものです。
旧税率となる8%が適用される取引は、
次のようになります。
・旅客運賃等
・電気料金等
・特定新聞等
・家電リサイクル法の定めの料金
・工事の請負契約
・資産の貸付契約
・冠婚葬祭等に関する契約
・書籍等の予約販売
・通信販売
・有料老人ホーム
つまり、消費税の増税の施工日前に料金や
仕事が完了したもののうち、増税されてからの
取引の一部が10%ではなく、8%となります。
分かりやすいのが電気料金です。
2019年9月末までは8%ですが、10月以降は10%です。
しかし、検針日は9月20日から10月20日という取引は
9月20日から30日までが8%の取引となるようなイメージです。
軽減税率について
軽減税率は、消費税が増税された日にそのまま
導入されることになります。
旧税率の8%のままのものとなります。
内訳は、上記の表のとおりです。
一般消費者には関係ありませんが、
事業者でかつ、消費税の納税事業者だと
取引を分ける必要があります。
また、先ほどの経過措置のうち、
軽減税率の対象となるものは、
経過措置の対象とはなりませんので、
知っておくと良いと思います。
軽減税率の中身を見てみよう
大まかな対象商品
さて、話をもっと具体的にしましょう!
軽減税率の大まかな対象商品を見てみましょう!
1.酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡
飲食料品とは、商品表示法に規定する食品で、
酒税法に規定する酒類を除き、外食は含みません。
外食とは、飲食設備がある場所において
飲食料品を飲食させる役務の提供を言います。
飲食設備とはテーブル、いす、カウンターなど
飲食料品を飲食させる設備を言います。
ここで分かることは、お酒はダメ、
飲食スペース+設備があるとダメということです。
2.定期購読契約に基づく新聞
定期購読契約が締結された新聞で、一定の題号を用い、
政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を
掲載する週2回以上発行される新聞に限ります。
つまり、定期購読する契約でない新聞はダメ
ということです。
飲食料品とは
ではもうちょっと掘り下げて、
食品表示法と酒税法についてです。
食品表示法に規定する食品とは、すべての飲食物をいい、
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は除かれ、
食品衛生法に規定する添加物を含みます。
また、飲食物とは、人の飲用・食用に供される
ものとされています。
酒税法に規定する酒類とはアルコール分1度以上の
飲料をいいます。
上記で分けるのが難しそうなものを判定してみます!
ミネラルウォーターは軽減となりますが、
水道水はダメです。
人の飲用に供されるものではないからです。
ですから、水道代は10%の税率となることを
知っておくと良いと思います。
かき氷、ロックアイスなどは軽減となりますが、
保冷用の氷はダメです。
ですから氷のうは10%の税率となります。
みりん風調味料は軽減の対象ですが、
本みりんや料理酒はダメです。
これは、アルコール分1度かどうかの判断です。
本みりんはアルコール度数13%~14%です。
立派なお酒という判断です。
このように、まだまだ分かりずらい商品が
あると思いますが、おおむね人の口に入るかどうかと
アルコール分1度未満のものは軽減税率と判断して
よさそうだと思います。
一体資産とは
続いて一体資産という概念があります。
これは、食品とおもちゃが一体となった資産です。
いわゆる、おもちゃ付きお菓子という区分に
なると思います。
こちらの判断は基本商品を売るお店が判断しますが、
まあ、知っておくことで得するかもしれません。
判定は以下の通り。
ステップ1:一体資産かどうか?
ステップ2:販売価格が税抜き1万円超⇒10%
⇒1万円以下は次へ
ステップ3:価額の2/3以上が食品でない⇒10%
⇒価額の2/3以上が食品の場合⇒8%
ですから、一体資産のように装っているものは
基本的に10%になります。
例えば、消費者が自由にものを選べるようにする
となると一体資産ではありません。
5品全部で〇〇円となってもダメです。
おもちゃ○○円、お菓子○○円でも
一体資産ではないのでダメです。
このように一体資産は難しいのです。
外食の取扱い
外食はレストランやフードコートなどで
飲食することです。
まあ、特に申し上げなくてもわかると思います。
このような施設での飲食は10%となり、
軽減税率の対象とはなりません。
では、テイクアウトや出前はどうでしょうか?
こちらは原則軽減税率の対象となります。
ただ、飲食設備がある飲食店のテイクアウトは
ちょっと判断が必要となります。
現実的には満たすようにお店が配慮すると思いますが。
持ち帰り用の容器に入れるなどの持ち帰りだと
分かるようにする場合には軽減税率の対象ですが、
ただたんにトレイや返却する必要がある食器に
並べられたものは外食に当たります。
また、出前でも職人が出張してくるお店出張などは、
飲食以外の役務の提供となりますので、
軽減税率となりません。
あくまで、出前といったら出前なのです。
宅配ピザ、店屋物というイメージです。
例えば、家の中に入って寿司職人が
その場で提供するような出前は出張サービスです。
こちらは外食とみなされます。
イートインコーナーもなかなかの曲者です。
こちらは、先ほどもあったように持ち帰りで
もらって帰れば軽減税率の対象です。
しかし、次のような場合には、いかがでしょうか?
持ち帰りといいつつ、持ち帰り用として包んでもらったが
イートインスペースで食べてしまった場合です。
こちらは軽減税率の対象です。
つまり、食品を購入するときの意思表示のみで
軽減税率の判断をします。
従って、購入後気が変わってイートインスペースで
飲食したとしても軽減税率となります。
あとで、2%の差額を徴収されることはあり得ません。
最後にルームサービスやカラオケはどうなるのかです。
こちらはもちろん10%の消費税となります。
持ち帰りなんてありえないからですし、
基本飲食スペースでの飲食が大前提です。
その他見逃されやすい軽減税率
ケータリングや給食
ケータリングもかなりグレーだとは
思いますが、原則10%の消費税です。
ですから、盛り付けなどを伴わない
仕出し弁当、宅配は軽減税率となります。
因みに、法律上では、外食サービスの一種となるのは、
相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供
と規定されています。
キーワードは、客が場所を指定、店側がその場で提供サービスする
飲食料品ということになります。
では、給食などはどうなるでしょうか?
こちらは、先ほどの外食サービスに思いっきり
該当してしまうのですが、
例外措置として軽減税率の取引とされています。
良かったですね!
因みに、老人ホームや学校給食などに限定されて
おりますので、給食風の飲食店はもちろんダメです。
上記の例外に漏れてしまった残念なものが、
学生食堂や社員食堂です。
これは、10%の取引です。
高校生や大学生、社会人の皆さん
頑張ってください!
新聞について
最後に新聞についてです。
先ほどの説明で大丈夫なのでは?と
思うかもしれませんが、不十分です。
先ほどの新聞で軽減税率の対象となるのは、
要するに新聞配達で配達される新聞に限定されている!
という事実にお気づきでしょうか?
ですから、キヨスクやコンビニで売られる
通常の日刊新聞は、配達されるものと
一緒だったとしても10%になります。
加えて、電子新聞といったたぐいのものも
軽減税率の対象とはなりません。
ですから、要件は、定期購読契約を締結、
週2回以上発行で、一般的な情報が載っている新聞、
なおかつ紙でないとダメ!ということです。
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