消費税

【消費税の増税と軽減税率】軽減税率の対象は一体何なのか?税理士が解説!


消費税の増税と軽減税率

消費税の増税について

消費税の増税は、2019年10月1日からとなります。

消費税を構成する内訳は次のようになります。

 

現行軽減税率標準税率
合計8%8%10%
消費税(国税)6.3%6.24%7.8%
地方消費税1.7%1.76%2.2%

 

法律上は、2019年10月1日以降ですと

表のとおりとなりますが、実際には10月1日を

またぐ取引がありますので、知っておくと便利です。

 

このまたぐ取引とは、過去5%から8%に増税されたときも

あった取扱いで経過措置というものです。

 

旧税率となる8%が適用される取引は、

次のようになります。

 

・旅客運賃等
・電気料金等
・特定新聞等
・家電リサイクル法の定めの料金
・工事の請負契約
・資産の貸付契約
・冠婚葬祭等に関する契約
・書籍等の予約販売
・通信販売
・有料老人ホーム

 

つまり、消費税の増税の施工日前に料金や

仕事が完了したもののうち、増税されてからの

取引の一部が10%ではなく、8%となります。

 

分かりやすいのが電気料金です。

2019年9月末までは8%ですが、10月以降は10%です。

 

しかし、検針日は9月20日から10月20日という取引は

9月20日から30日までが8%の取引となるようなイメージです。

 

軽減税率について

軽減税率は、消費税が増税された日にそのまま

導入されることになります。

 

旧税率の8%のままのものとなります。

内訳は、上記の表のとおりです。

 

一般消費者には関係ありませんが、

事業者でかつ、消費税の納税事業者だと

取引を分ける必要があります。

 

また、先ほどの経過措置のうち、

軽減税率の対象となるものは、

 

経過措置の対象とはなりませんので、

知っておくと良いと思います。

 

 

軽減税率の中身を見てみよう

大まかな対象商品

さて、話をもっと具体的にしましょう!

軽減税率の大まかな対象商品を見てみましょう!

 

1.酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡

飲食料品とは、商品表示法に規定する食品で、

酒税法に規定する酒類を除き、外食は含みません。

 

外食とは、飲食設備がある場所において

飲食料品を飲食させる役務の提供を言います。

 

飲食設備とはテーブル、いす、カウンターなど

飲食料品を飲食させる設備を言います。

 

ここで分かることは、お酒はダメ、

飲食スペース+設備があるとダメということです。

 

2.定期購読契約に基づく新聞

定期購読契約が締結された新聞で、一定の題号を用い、

政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を

掲載する週2回以上発行される新聞に限ります。

 

つまり、定期購読する契約でない新聞はダメ

ということです。

 

飲食料品とは

ではもうちょっと掘り下げて、

食品表示法と酒税法についてです。

 

食品表示法に規定する食品とは、すべての飲食物をいい、

医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は除かれ、

食品衛生法に規定する添加物を含みます。

 

また、飲食物とは、人の飲用・食用に供される

ものとされています。

 

酒税法に規定する酒類とはアルコール分1度以上の

飲料をいいます。

 

上記で分けるのが難しそうなものを判定してみます!

 

ミネラルウォーターは軽減となりますが、

水道水はダメです。

人の飲用に供されるものではないからです。

 

ですから、水道代は10%の税率となることを

知っておくと良いと思います。

 

かき氷、ロックアイスなどは軽減となりますが、

保冷用の氷はダメです。

ですから氷のうは10%の税率となります。

 

みりん風調味料は軽減の対象ですが、

本みりんや料理酒はダメです。

これは、アルコール分1度かどうかの判断です。

 

本みりんはアルコール度数13%~14%です。

立派なお酒という判断です。

 

このように、まだまだ分かりずらい商品が

あると思いますが、おおむね人の口に入るかどうかと

アルコール分1度未満のものは軽減税率と判断して

よさそうだと思います。

 

 

一体資産とは

続いて一体資産という概念があります。

これは、食品とおもちゃが一体となった資産です。

 

いわゆる、おもちゃ付きお菓子という区分に

なると思います。

 

こちらの判断は基本商品を売るお店が判断しますが、

まあ、知っておくことで得するかもしれません。

 

判定は以下の通り。

 

ステップ1:一体資産かどうか?

ステップ2:販売価格が税抜き1万円超⇒10%

⇒1万円以下は次へ

ステップ3:価額の2/3以上が食品でない⇒10%

⇒価額の2/3以上が食品の場合⇒8%

 

ですから、一体資産のように装っているものは

基本的に10%になります。

 

例えば、消費者が自由にものを選べるようにする

となると一体資産ではありません。

5品全部で〇〇円となってもダメです。

 

おもちゃ○○円、お菓子○○円でも

一体資産ではないのでダメです。

 

このように一体資産は難しいのです。

 

 

外食の取扱い

外食はレストランやフードコートなどで

飲食することです。

まあ、特に申し上げなくてもわかると思います。

 

このような施設での飲食は10%となり、

軽減税率の対象とはなりません。

 

では、テイクアウトや出前はどうでしょうか?

こちらは原則軽減税率の対象となります。

 

ただ、飲食設備がある飲食店のテイクアウトは

ちょっと判断が必要となります。

現実的には満たすようにお店が配慮すると思いますが。

 

持ち帰り用の容器に入れるなどの持ち帰りだと

分かるようにする場合には軽減税率の対象ですが、

 

ただたんにトレイや返却する必要がある食器に

並べられたものは外食に当たります。

 

また、出前でも職人が出張してくるお店出張などは、

飲食以外の役務の提供となりますので、

軽減税率となりません。

 

あくまで、出前といったら出前なのです。

宅配ピザ、店屋物というイメージです。

 

例えば、家の中に入って寿司職人が

その場で提供するような出前は出張サービスです。

こちらは外食とみなされます。

 

イートインコーナーもなかなかの曲者です。

こちらは、先ほどもあったように持ち帰りで

もらって帰れば軽減税率の対象です。

 

しかし、次のような場合には、いかがでしょうか?

持ち帰りといいつつ、持ち帰り用として包んでもらったが

イートインスペースで食べてしまった場合です。

 

こちらは軽減税率の対象です。

つまり、食品を購入するときの意思表示のみで

軽減税率の判断をします。

 

従って、購入後気が変わってイートインスペースで

飲食したとしても軽減税率となります。

あとで、2%の差額を徴収されることはあり得ません。

 

最後にルームサービスやカラオケはどうなるのかです。

こちらはもちろん10%の消費税となります。

 

持ち帰りなんてありえないからですし、

基本飲食スペースでの飲食が大前提です。

 

 

その他見逃されやすい軽減税率

ケータリングや給食

ケータリングもかなりグレーだとは

思いますが、原則10%の消費税です。

 

ですから、盛り付けなどを伴わない

仕出し弁当、宅配は軽減税率となります。

 

因みに、法律上では、外食サービスの一種となるのは、

相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供

と規定されています。

 

キーワードは、客が場所を指定、店側がその場で提供サービスする

飲食料品ということになります。

 

では、給食などはどうなるでしょうか?

こちらは、先ほどの外食サービスに思いっきり

該当してしまうのですが、

 

例外措置として軽減税率の取引とされています。

良かったですね!

 

因みに、老人ホームや学校給食などに限定されて

おりますので、給食風の飲食店はもちろんダメです。

 

上記の例外に漏れてしまった残念なものが、

学生食堂や社員食堂です。

 

これは、10%の取引です。

高校生や大学生、社会人の皆さん

頑張ってください!

 

 

新聞について

最後に新聞についてです。

先ほどの説明で大丈夫なのでは?と

思うかもしれませんが、不十分です。

 

先ほどの新聞で軽減税率の対象となるのは、

要するに新聞配達で配達される新聞に限定されている!

という事実にお気づきでしょうか?

 

ですから、キヨスクやコンビニで売られる

通常の日刊新聞は、配達されるものと

一緒だったとしても10%になります。

 

加えて、電子新聞といったたぐいのものも

軽減税率の対象とはなりません。

 

ですから、要件は、定期購読契約を締結、

週2回以上発行で、一般的な情報が載っている新聞、

なおかつ紙でないとダメ!ということです。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。