消費税

【消費税の申告・納税は支店でできるのか?】消費税の申告と納付について税理士が解説!


消費税の申告・納付

消費税の申告と納付は、事業者単位課税です。

従って、会社が本店と支店といった形態でも

本店が一括して会社全部の消費税の申告納付を

行うことになります。

 

唯一、支店単位で納付が可能なのは、

外国法人としての支店だけです。

 

この形態は、外国の会社が日本に支店として進出して、

日本での消費税の申告が必要な場合です。

 

外国の会社の本店が日本に消費税の申告と納付を

行うわけではなく、日本にある支店が消費税の申告と

納付を行うこととなります。

 

ただ、経理上として、本店が全社分として負担した

消費税を各支店へ配布することは税法上で、

規制されていません。

 

もし、本店が各支店の財務状況を判断したい

という思惑があるのであれば、配布を行っても

問題ない処理として認められます。

 

しかし、この場合であっても消費税の確定申告段階で、

申告と納付は本店が一括して行います。

 

あくまでも消費税は本店と支店という

形態であるとするなら本店が一括して行う処理

ということになります。

 

もし、支店ではなく子会社形態であれば、

子会社は別事業体となります。

 

この場合には、子会社の消費税の申告納付は

子会社自身で行うこととなります。

 

法人税とは異なる点に注意

対して法人税は、消費税と少し違うところがあります。

 

法人税の大枠は、消費税と同様に事業者単位課税に

なりますが、地方税の納付金額の振り分けや、

納付は支店単位で行うことになります。

 

つまり、地方税の法人税の課税対象が1,000万円だとすると

それを、本店と支店の従業員の数で割り振って、

課税対象を本店分と支店分に分ける計算となります。

 

この場合、納付については、支店の通帳から

納付を行っても問題はありません。

 

ただ、現実として地方税を管轄する

地方公共団体に郵便の住所変更届を

行わないと基本的には本店に申告書一式が

届くこととなりますので、手続きには注意が必要です。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。