消費税

【消費税増税8%⇒10%】消費税増税でも8%のままになるものがある。税理士が解説!


消費税増税で8%のままになるの?

平成31年10月1日より、何もなければ消費税が8%から10%に

上がるということになります。

 

この時に重要な考えがあります。

それは、軽減税率ということです。

 

要するに原則は10%なんだけれども、8%にしますよ。

という考え方です。

 

これを軽減税率と呼びます。

ですが、すべからく軽減税率の対象にはなりません。

対象品目を知ることは生活でも重要です。

その分、消費税を支払うことがないからです。

 

軽減税率と対象品目

それでは、軽減税率の対象品目とは一体

どのようなものなのでしょうか?

 

1.飲食料品(酒類は除く)の販売

2.新聞で定期購読契約による販売

 

以上のようになります。

ですから、基本的にはスーパーなどで購入する

通常食べたり、飲んだりするものは8%のままと

思っていただいて間違いありません。

 

また飲食料品の販売には、持ち帰りも含まれます。

持ち帰れば、8%の消費税となります。

 

一番勘違いしやすいのは新聞です。

あくまで、定期購読が対象となりますので、

キオスクで売られる新聞は10%になります。

家に運んでもらう新聞が8%になるのです。

 

また、一体資産という商品も頭を悩ますものです。

例えば、おもちゃ付きお菓子です。

お菓子は8%でおもちゃは10%になります。

 

こういった場合のお店側の取扱いがあって、

税抜金額が1万円以下、かつ、食品の価額の占める

割合が2/3以上の場合には、全体が軽減税率の対象となります。

 

従って、お店側の仕入れの状況に応じて、

軽減税率になるかどうかが変わってくることになります。

 

 

対処品目とならないもの

話は変わって、対象品目とならないもので

紛らわしいものがあるのでご紹介いたします。

 

それは、次のものです。

1.外食

2.ケータリング

 

外食とはいわゆる飲食店で行う飲食です。

ケータリングは、指定した場所で食事などの給仕を

してもらうことです。

 

ここでポイントがあります。

外食でもイートインスペースがあるコンビニなど

ではどうなるのかということです。

 

これは、購入時に顧客に意思表示をさせる方法で

確認することになります。

なにが言いたいのかというと・・・・

 

イートインスペースで食べる意思表示をすると

外食扱いになり10%の消費税となりますが、

持ち帰りで食べるといっておきながら、

イートインスペースで食べると8%で食事ができる

ということになるわけです。

 

これを食品購入時に顧客の意思表示だけで行う

ということになっているのです。

従って、持ち帰るという意思表示に統一して

購入すればいいと私は考えています。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。