【消費税増税8%⇒10%】消費税増税でも8%のままになるものがある。税理士が解説!
消費税増税で8%のままになるの?
平成31年10月1日より、何もなければ消費税が8%から10%に
上がるということになります。
この時に重要な考えがあります。
それは、軽減税率ということです。
要するに原則は10%なんだけれども、8%にしますよ。
という考え方です。
これを軽減税率と呼びます。
ですが、すべからく軽減税率の対象にはなりません。
対象品目を知ることは生活でも重要です。
その分、消費税を支払うことがないからです。
軽減税率と対象品目
それでは、軽減税率の対象品目とは一体
どのようなものなのでしょうか?
1.飲食料品(酒類は除く)の販売
2.新聞で定期購読契約による販売
以上のようになります。
ですから、基本的にはスーパーなどで購入する
通常食べたり、飲んだりするものは8%のままと
思っていただいて間違いありません。
また飲食料品の販売には、持ち帰りも含まれます。
持ち帰れば、8%の消費税となります。
一番勘違いしやすいのは新聞です。
あくまで、定期購読が対象となりますので、
キオスクで売られる新聞は10%になります。
家に運んでもらう新聞が8%になるのです。
また、一体資産という商品も頭を悩ますものです。
例えば、おもちゃ付きお菓子です。
お菓子は8%でおもちゃは10%になります。
こういった場合のお店側の取扱いがあって、
税抜金額が1万円以下、かつ、食品の価額の占める
割合が2/3以上の場合には、全体が軽減税率の対象となります。
従って、お店側の仕入れの状況に応じて、
軽減税率になるかどうかが変わってくることになります。
対処品目とならないもの
話は変わって、対象品目とならないもので
紛らわしいものがあるのでご紹介いたします。
それは、次のものです。
1.外食
2.ケータリング
外食とはいわゆる飲食店で行う飲食です。
ケータリングは、指定した場所で食事などの給仕を
してもらうことです。
ここでポイントがあります。
外食でもイートインスペースがあるコンビニなど
ではどうなるのかということです。
これは、購入時に顧客に意思表示をさせる方法で
確認することになります。
なにが言いたいのかというと・・・・
イートインスペースで食べる意思表示をすると
外食扱いになり10%の消費税となりますが、
持ち帰りで食べるといっておきながら、
イートインスペースで食べると8%で食事ができる
ということになるわけです。
これを食品購入時に顧客の意思表示だけで行う
ということになっているのです。
従って、持ち帰るという意思表示に統一して
購入すればいいと私は考えています。
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