【源泉徴収とは何か?】源泉徴収のシステムを知らないと後で後悔するかも・・・税理士が解説!
源泉徴収とは何か?
源泉徴収とは、給料や報酬の支払側が、支払う際に
所得税や住民税を天引き(控除)するシステムのことです。
つまり、支払う側が税金を天引きして、先に所得税や住民税を
支払ってしまうというシステムなのです。
こうすることによって、一般的に給料収入だけの人は、
年末調整という制度によって最終的に還付になります。
いわゆる事業主でも源泉徴収が原則必要で、
先払いされた源泉徴収という税金を確定申告で反映させて、
確定したその年の所得税から源泉徴収された金額を
引くことで、マイナスが出れば還付、プラスとなれば納付
ということになります。
業務委託では源泉徴収が必要ないと勘違いしていないか?
巷で言われている誤った知識の中に、
業務委託では源泉徴収の必要はないということがあります。
いわゆるフリーランスでは、基本的に委託契約となります。
要するに、業務委託契約とは、この委託契約ことで、
それに源泉徴収がすべからく必要ないと主張する人たちがいますが、
それは誤った知識であり、すべてに当てはまるものではありません。
具体的には、作曲者への報酬、デザイン報酬、実技指導などの報酬
といったもの関しては、源泉徴収が必要なのです。
ご自身の報酬が一体どれに当たるのかを以下のサイトで
確認してみるといいかもしれません。
以下のサイトは国税庁公表のサイトです。
第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
上記のどれにも該当しない場合には、源泉徴収不要という
判断をすることができますが、税理士である私から言わせると、
技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料に関する報酬の範囲が
かなりグレーゾーンに当たると思います。
例えば、こちらには経営コンサルティングが入るものと
私は考えています。
税理士によっても解釈が異なることがあります。
また、フリーランスに依頼する会社のルールとして、
個人に支払う報酬については、すべて源泉徴収する
という会社もあります。
源泉徴収されていなくて後で請求が?
さて、報酬の支払時には源泉徴収されずに、
後になって源泉徴収分を戻してほしいという
請求や依頼があった場合にはどうするのか?
ということが考えられます。
この場合にどうなるのかというと、
これは、私法上の債権債務が問われるだけとなります。
つまり、30,000円の報酬で、源泉徴収3,063円を天引き
しないといけないところ、それをせずに、3,063円を
返してということは、支払者と個人との納税に関する
権利義務関係はないということです。
つまり、個人としては、応じるも応じないも
個人の考え方によるということです。
返しても良いですし、返さなくてもいい。
上記の判断は最高裁判例として確定しています。
最高裁判例昭和45.12.24・民集24巻13号2243頁
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