TAX

確定申告書を無くしてしまった場合は税務署の閲覧サービスを利用する!


確定申告書閲覧サービスとは?

正確には、申告書等閲覧サービスといいます。

税務署へ提出した申告書等を本人や代理人が

確定申告書を見ることができるサービスです。

 

閲覧対象となる文章は、基本的には、申告書です。

提出方法は書面提出、電子申告(e-tax)といった

提出方法であっても閲覧することができます。

 

閲覧申請は受付部門があり、

納税者の納税地を管轄する税務署に行って

管理運営部門の窓口担当者が受付を行います。

 

受付方法は、申告書等閲覧申請書を提出します。

その時に、納税者または代理人本人であることを確認されます。

なお、閲覧サービスは本人確認を行ったうえで税務署の窓口で

行われるので、郵送などでの対応はできません。

 

 

 

本人確認については注意が必要

本人確認の方法としては・・・

1.納税者本人の場合

運転免許証、健康保険証、個人番号カード、在留カードなです。

しかし、顔写真がなく本人でないことに疑義が生じたときには、

追加で本人確認に関する聴取を行われることがあります。

 

2.代理人の場合

上記の納税者本人の場合の資料にて代理人本人である確認を行い、

代理人ごとにより資料が異なります。

(1)配偶者の場合

戸籍謄本、住民票(申請日前30日以内に発行されたもの)、

健康保険証で納税者本人との親族関係が確認できるもの

 

(2)法人の役員または従業員

役員又は従業員の地位を称する資料

 

 

コピーは認めてくれるのか?など

原則、コピーは認めてくれません。

したがって、通常は書き写すということになります。

 

コピーができるのは、以下の状況に限られています。

・災害等により申告書のみならず帳簿等も消失等していて
関与税理士にも保存がない

・閲覧申請者が高齢者、障害者で申告書等を書き写すことが
困難であると認められる

・閲覧のみならずコピーの交付等を認めることについて
やむを得ないと認められる

 

原本証明も行ってくれません。

閲覧サービスを使って申告書等を書き写したものの

原本証明を求めたとしても、閲覧サービスの趣旨とは違うので、

原本証明は行いわないということです。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。