所得税

医療費控除の明細書の作成方法


医療費控除の明細書とは?

医療費控除の明細書とは、平成29年確定申告から

提出できることとなった医療費控除の適用を

受けるために新設された明細書です。

 

この明細書で何が変わったのかというと、

平成29年からは医療費通知に関する書類を

提出することで医療費控除を受けることが

できることになった。

 

加えて、医療費に関する領収書の提出が不要となった

しかし、5年間は領収書の保管が必要

という3点が変更点です。

 

勘違いしていただきたくないのは、

医療費控除の計算方法自体は変わっていません。

 

国税庁としては、この明細を活用してほしい観点から、

以前であれば、確定申告の手引書に医療費控除の計算方法が

書いてあったのですが、平成29年分の手引書からは

掲載が消えています。

 

実務上の医療費控除の明細書の作成の注意点

さて、実務上の医療費控除の明細書の作成の注意点を

まとめたいと思います。

 

1.医療費通知書について

医療費通知書の通知範囲は、確定申告期間全部が網羅されてません。

どう言うことかというと・・・

今年あったのは、平成28年11月~平成29年10月分までの

医療費通知書となっていました。

したがって、通知書を使って医療費控除を受けられる範囲は、

平成29年1月~10月分までということになります。

 

上記の期間を以下の部分に書きます。

 

それでは、平成29年11月~12月分までの部分は

どうすればいいのか?という問題が出てきます。

その部分は、領収書を集計して、以下の部分に記載します。

 

これをもって、明細書のA(㋐+㋒)に合計額を集計して

医療費控除の明細書を作成することになります。

 

 

以前のように領収書を持参してはいけないのか?

以前のように領収書を提出したいという場合には、

現在もできるのでしょうか?

結論としては、できます!

 

しかし、期間が決まってきます。

領収書を提出して医療費控除を受けることができる期間は、

平成29年~平成31年分までの確定申告になります。

具体的には、平成32年3月15日までの確定申告までということです。

 

また、平成28年分以前の確定申告で医療費控除を忘れて

しまった場合には、領収書のみでしか医療費控除はできません。

医療通知書では医療費控除ができませんので、注意が必要です。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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