医療費控除の明細書の作成方法
医療費控除の明細書とは?
医療費控除の明細書とは、平成29年確定申告から
提出できることとなった医療費控除の適用を
受けるために新設された明細書です。
この明細書で何が変わったのかというと、
平成29年からは医療費通知に関する書類を
提出することで医療費控除を受けることが
できることになった。
加えて、医療費に関する領収書の提出が不要となった
しかし、5年間は領収書の保管が必要
という3点が変更点です。
勘違いしていただきたくないのは、
医療費控除の計算方法自体は変わっていません。
国税庁としては、この明細を活用してほしい観点から、
以前であれば、確定申告の手引書に医療費控除の計算方法が
書いてあったのですが、平成29年分の手引書からは
掲載が消えています。
実務上の医療費控除の明細書の作成の注意点
さて、実務上の医療費控除の明細書の作成の注意点を
まとめたいと思います。
1.医療費通知書について
医療費通知書の通知範囲は、確定申告期間全部が網羅されてません。
どう言うことかというと・・・
今年あったのは、平成28年11月~平成29年10月分までの
医療費通知書となっていました。
したがって、通知書を使って医療費控除を受けられる範囲は、
平成29年1月~10月分までということになります。
上記の期間を以下の部分に書きます。
それでは、平成29年11月~12月分までの部分は
どうすればいいのか?という問題が出てきます。
その部分は、領収書を集計して、以下の部分に記載します。
これをもって、明細書のA(㋐+㋒)に合計額を集計して
医療費控除の明細書を作成することになります。
以前のように領収書を持参してはいけないのか?
以前のように領収書を提出したいという場合には、
現在もできるのでしょうか?
結論としては、できます!
しかし、期間が決まってきます。
領収書を提出して医療費控除を受けることができる期間は、
平成29年~平成31年分までの確定申告になります。
具体的には、平成32年3月15日までの確定申告までということです。
また、平成28年分以前の確定申告で医療費控除を忘れて
しまった場合には、領収書のみでしか医療費控除はできません。
医療通知書では医療費控除ができませんので、注意が必要です。
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