税務調査

税務調査とはどのようなものか?


税務調査の種類

事務調査の種類は、次のようなものがあります。

1.資料提出や内容確認を求める任意協力のもの

一般資料せんがこれに該当する。受忍義務がなく、提出は任意です。

資料によっては、税務調査に発展するという文言があるが、実際はできない。

 

2.お尋ね(第一段階)

罰金等がかからない行政処分を行うための方法、自宅を購入した時によく来る

返答しないと電話がかかってくる。

 

3.申告間違いの申告修正の勧奨

申告が明らかに間違っているため、修正申告書を提出することを勧奨する資料

が来たり、電話があったりする。

 

4.税務署への来署依頼

広義では、税務調査に該当する。事情を確認したいために納税者に事情を聴く

ために来署の依頼の電話がかかってきたり、文書が届いたりする。

 

5.実地の税務調査

一般的な税務調査になる。会社や個人宅へ税務調査官が訪問して申告内容の確認を

するために行う調査。基本的に納税者又は税理士に事前連絡がある。

 

6.国税局査察部による調査

家宅捜索令状をもってくる事実上のガサ入れの調査。ほとんど証拠は集まっていて

裁判の維持のための証拠資料の収集が目的。通常の会社には関係がない税務調査。

 

(行政手続法32条、同法35条、国税通則法74条の2他、国税犯則取締法1条)

 

 

実地の税務調査のながれ

1.事前調査

国税総合管理システム(KSKシステム)による

調査対象法人の洗い出しが行われる。

その後、各税務署にて調査対象法人が絞られる。

 

2.事前通知

実地の税務調査の時だけ、あらかじめ税務代理人の税理士や

納税者に実地の税務調査の連絡が来ます。

日程、調査対象期間、調査税目などが通知されます。

 

3.実地調査

税務調査官が実際に納税者に訪問して調査を行います。

取引の内容、収支関係、申告書の内容を確認します。

非違事項があれば、その旨を税理士を通じて指摘をされます。

 

4.非違事項による修正申告の勧奨

非違事項というのは、税務の取り扱いで誤りが認められる部分です。

したがって、申告書でその部分を修正していない場合には、

修正申告をすることを税務署から勧められます。

これが修正申告の勧奨です。

 

5.修正申告に関する連絡等の調査終了

修正申告前に、修正申告を行うとどうなるのかという

文書が税務署から送られてきます。

修正申告と納付を行って調査終了です。

 

もし、何も非違事項がなければ、是認通知という

税務上問題がなかったことを通知する書類が

税務署から送られてきて、調査終了となります。

 

(国税通則法74条の9、同法74条の11)

 

ワンポイントアドバイス!

修正申告と納付には十分に気を付ける必要があります。

何に気を付ける必要があるのか?というと

修正申告の申告日=修正申告による納付期限ということです。

 

実務上の間違いとして多いのが、

修正申告の納付日を知らずに、修正申告後に納付をして

しまうというミスや税務調査官から修正申告だけ先に

提出をお願いされる誤った要請です。

 

修正申告後に納付を行うと、通常は追徴に対する罰金だけで

済むところ、修正申告による納付遅延の罰金も追加で

課されることになります。

 

この部分は経験の浅い税務調査官だと知らない

可能性がありますので、必ず、修正申告日=納付日

として覚えておきたいところです。

 

(国税通則法35条2項1号)

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。