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ソフトウエア購入の消費税の内外判定とは?


ソフトウエアの区分による国内判定

ソフトウエアは純然たるソフトウエアと

そのソフトウエアを修正する等加工して

販売する場合など様々です。

 

例えば、officeソフトに代表されるソフトウエアは

使用目的に係わらずソフトウエア自身の譲渡になり

資産の譲渡として消費税の内外判定をします。

 

もしソフトウエアの購入業者が購入したソフトウエアを

修正等加工することを目的にして購入できるとすると

 

ソフトウエアの購入ではなく著作物の購入となり

著作権で消費税の内外判定を行うことになります。

 

(著作権法10条1項9号、同条2項)

 

資産の譲渡と著作権の譲渡の内外判定

資産の譲渡が国内で行われたかどうかの判定は

原則としてその資産が所在していた場所により

判定することになります。

 

しかし、著作権といった権利関係は

個別に判定することになります。

 

著作権の場合には

その譲渡または貸付けが国内で行われたか

どうかの判定は、

 

その譲渡または貸付けを行う者の住所地が

国内にあるかどうかにより判定します。

 

著作権がどうしてこのようにな判定になるのか

ということなのですが、

 

特許権の様に登録されていませんので

譲渡または貸付けた者の住所地にて

判定することになります。

 

(消費税法4条3項、消費税法施行令6条1項7号)

 

ワンポイントアドバイス!

ソフトウエアの購入は、特に慎重に判断を

しなければなりません。

 

というのは、もしソフトウエアが著作権で

かつ、海外の会社から購入した場合には

 

その購入費用は使用料ということになり

購入費用の送金時に源泉徴収をしなければ

ならなくなります。

 

また、各国の租税条約の適用があります。

 

必ず、国内法→租税条約の順番で判断して

租税条約の届出書を購入費用の支払前までに

税務署へ提出しなければなりません。

 

(所得税法161条1項11号、各国租税条約)

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。