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グループ法人税制における完全支配関係とは?


グループ法人税制とは?

平成22年度税制改正により、グループ法人税制が創設されました。

これは、グループ法人の一体経営へ税制を適用する仕組みです。

適用対象者は完全支配関係のある法人に適用されます。

 

グループ法人税制の適用に関しては、

次の項目からなります。

1.支配関係・完全支配関係

2.資産の譲渡取引等

3.寄附金課税

4.現物分配

5.受取配当等の益金不算入

6.株式の発行法人への譲渡に係る損益

7.中小企業向け特例措置の見直し

 

上記は、100%グループ法人内の取引が対象です。

 

参考サイト

平成22年度 法人税関係法令の改正の概要

 

 

完全支配関係とは?

完全支配関係の前に、支配関係から確認します。

1.支配関係

次の2つの関係を言います。

①当事者間の支配関係

1つの者(1つの法人又は個人を言います。なお、一の者が個人である場合には、

その個人及びこれと特殊の関係のある個人を言います。)が

他の法人の発行済株式又は出資(発行済株式と言います。)の50%超を

直接又は間接に保有する関係を言います。

 

具体的には以下の図になります。

 

②法人相互の支配関係

1つの者との間で上記①(当事者間の支配関係)がある法人間の

相互関係を言います。

 

具体的には以下の図の法人Aと法人Bの関係になります。

 

それでは、完全支配関係はというと、支配関係の応用となります。

2.完全支配関係

①当事者間の完全支配関係

一の者が法人の発行済株式等(出資を含み、自己が保有する自己の株式

又は出資を除きます。)の全部を直接(直接完全支配関係と言います。)

若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(当事者間の

完全支配関係)。

 

具体的には、次の図になります。

 

 

②法人相互の支配関係

一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係

以下の図の法人Aと法人Bの関係になります。

 

それでは、上記の支配関係に出てきた1つの者とは何でしょうか?

具体的には、個人や外国法人が含まれており、同一の外国法人

のそれぞれの子会社、さらには同一の個人(同族関係者を含みます。)

にそれぞれ100%保有されている内国法人も「完全支配関係」に

含まれることになります。

 

上記で紹介した図は例示の一つですので、

他にも複雑な個人・法人相互の関係が

考えられますので、判断にあたっては、

慎重に行ってください。

 

(法人税法2条12号の7の5~6、

法人税法施行令4条の2)

 

ワンポイントアドバイス!

実務上のアドバイスとしては、

完全支配関係や支配関係は個人や外国法人にも

適用されるということになります。

 

ただし、実際のグループ法人税制のうち、内国法人間の

取引として適用されるのは、

1.資産の譲渡取引等

2.寄附金課税

3.現物分配

4.受取配当等の益金不算入

5.株式の発行法人への譲渡に係る損益

ということになります。

 

中小企業向け特例措置の適用除外は、株主が内国法人、

外国法人で違いはありません。

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。