消費税の還付を受ける場合の手続きに関して
消費税の還付とは?
消費税の還付とは、国内で支払った消費税が
国内で受け取った消費税よりも多かった場合に
消費税の還付となります。
消費税の還付となる場合は、原則課税という
課税方式になります。
簡易課税方式の場合には、原則還付になりません。
中間申告納付額の還付だけがありえます。
消費税の還付事業者の業種は、主に輸出業、
貿易業、海外への販売代行業、外国法人へのサービス提供などです。
こうした業種は、海外へモノやサービスを販売するので、
国内で受け取る消費税はありません。
したがって、国内で消費税を支払うだけになります。
ですから、消費税の還付事業者になるのです。
(消費税法7条、消費税法施行令17条)
還付を受ける場合の手続き
還付を受ける場合の手続きは次の資料を提出します。
1.消費税の申告書
2.付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
3.消費税の還付申告に関する明細書
還付を受ける申告をするだけであれば、上記の書類のみで
手続自体は完了です。
しかし、その後いろいろな資料を求められます。
税務署からは次の資料を要請されます。
資料を提出しませんと還付されませんので、ご注意ください。
1.契約書や取引の概況書
2.輸出許可証、仕入の請求書
3.税区分表
4.その他取引に関係ある資料
業種に拠るのですが、関係会社間取引だと契約書や取引の概況書、
フォワダーでも取引の概況書を要請される場合があります。
貿易業の場合には、輸出許可証や仕入の請求書は必須です。
どの業種でも必須なのは、税区分表です。
税区分表は必ず添付する必要があります。
(消費税法46条、消費税法施行令64条、
消費税法施行規則22条2項)
ワンポイントアドバイス!
税務署から依頼される資料は、申告後がほとんどです。
ですが、申告時に一括して送付してしまうのも一つの手です。
最近ですと電子申告にて容量制限ありで資料を
添付することもできるようになりました。
私のお客様にて上記の方法で申告をしてみたところ、
問題なく、遅滞なく還付申告の手続が通りました。
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。