給料OR外注費のどちらかに該当するのか?
給料と外注費はどちらが会社に有利か?
給料と外注費の2つの支払方法が考えられます。
このうち、どちらが会社にとって有利な支払方法なのか
ということになると・・・
消費税の課税事業者が前提になりますが、
外注費が会社にとっては有利となります。
というのは、外注費であれば、消費税の控除を
受けられるので消費税の納付額が減ることになるからです。
このような背景があるため、巷では、外注費にできないか?
というスキームが考えられるわけです。
また、外注費、かつ、源泉徴収の対象とならなければ、
マイナンバー、社会保険もかかりませんので、
消費税以外の面でもコスト負担が減ることになります。
外注費が給料と認定された場合はどうなるか?
それでは、税務調査で外注費が給料と認定された場合には、
一体どうなるのか?ということですが・・・
消費税の課税事業者であれば、外注費で控除していた
消費税部分が減ることになりますので、
本税の追徴が行われ、罰金もかかってきます。
外注費にしている会社は多くありますが、
私が見ている範囲内では、認定されても
仕方がないような管理体制になっているのが
実情だと思えます。
それでは、実際にどうしたら外注費が給料に
認定されずらくなるかということを考えて
みたいと思います。
ワンポイントアドバイス!
まずは、私法上の取引として、
雇用契約なのか、請負契約なのかという
区分を明確にしなければなりません。
つまり、請負契約書を交わしておくという
ことが必要なのです。
また、請負契約ということであれば、
請求書があることが通常です。
したがって、外注の方に請求書を作成してもらうことが必要です。
最高裁判例では、総合的に判断することになっていますが、
次の内容を満たすと給料と認定される可能性が出てきます。
・報酬の定めが時間給になっている
・材料費や道具といったものを自己負担していない
・空間的、時間的拘束がある
・他の人と代替できてしまう
・指揮命令を受けている
以上のことを満たせば満たすほど、外注費にすることが
難しくなってきますので、判断基準として用いられます。
参考資料
大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。