TAX
多国籍企業は移転価格に関する文書化の準備はできてますか?
移転価格に関する文書化とは?
移転価格に関する文書化とは、OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)
プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ
平成28年税制改正により、租税特別措置法の一部が改正され、
法整備された制度になります。
(移転価格に関する文書化制度に関する改正のあらましより抜粋)
要するに、多国籍企業の事業の状況や利益移転が
適正に行われているのか?納税を行っているのか?
ということを企業に説明させる文書です。
提出資料には何があるのか?
現在、4つの文書の提出が求められますが、
一定の場合には提出免除になっています。
平成28年4月1日以後に開始する
最終親会社会計年度から提出義務のある資料
①最終親会社等届出事項
②国別報告事項
③事業概況報告事項
平成29年4月1日以後に開始する
事業年度から提出義務のある資料
①独立企業間価格を算定するために
必要と認められる資料(ローカルファイル)
次の資料は直前の連結売上高が日本円で
1,000億円未満の多国籍企業グループについては、
提出義務が免除となっています。
①最終親会社等届出事項
②国別報告事項
③事業概況報告事項
まずは最終親会社等届出を!
直前の連結売上高が1,000億円の多国籍企業グループの
構成会社等に該当した場合には、まずは最終親会社等届出を
行うことになります。
提出期限が最終親会計年度終了の日までと
なっているため、提出期限が迫っている
会社もあるはずだからです。
国税庁の以下のサイトにて、定型の書式を
入手することができます。
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。