TAX

税法上の繰延資産に注意をしましょう!


税法上の繰延資産とは?

法人税では・・・

法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後

1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

 

所得税では・・・

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し

個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に

及ぶもので政令で定めるものをいう。

 

つまり、お金を出したことで、効果が支出日以後1年以上に

及ぶものということになります。

 

範囲がありますので、それぞれ見てみましょう!

法人税の範囲は・・・

創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費

ここまでは、会計上の繰延資産になります。

法人税で特有なのは、以下のものです。

イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
よくわからないので、後で例示を示します。

 

続いて、所得税の範囲は・・・
開業費、開発費は共通事項です。
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

 

これもよくわからないので後で例示を示します。
法人税、所得税の各税目で言えることは、
・自己が便益を受けること

 

・前払費用や資産の取得に要した費用は除かれる

 

ということになります。

 

(法人税法2条1項24号、法人税法施行令14条、
所得税法2条1項20号、所得税法施行令7条)

 

 

実務上で繰延資産に該当するものとは?

実務で処理するには、実際に税法上の繰延資産になる

支出を押さえておけば良いことになります。

 

資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用

この定義が一番出くわす可能性が高いものです。

 

これは、現実世界でなにを示すのか?というと

礼金になります。

地域によっては、礼金がある、ないということも

あるのでしょうが、あった場合には、資産を賃借し又は

使用するために支出する権利金に該当します。

 

続いて迷うのが、更新料です。

こちらは、ネット上では繰延資産になるという

記事が多いと思います。

 

ただ、読んで字のごとく更新のための料金です。

賃貸又は使用するために支出する権利金なのか?

ということになります。

 

借地借家法26条においては、更新料の支払を前提に

建物賃貸借契約をしなければならないとは規定していません。

更新をしないことや条件変更によらなければ更新しない通知を

しないと、同一条件で更新されたものとみなされます。

 

また、同条2項において、1項の通知があったとしても、

建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、

建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、1項と同様とする。

となっています。

 

以上のことにより、更新料が発生するかどうかということが

賃貸借契約の前提条件ではなく、あくまで条件の変更により

更新されるということになりますので、更新料の支払は

権利金ではなく、条件変更に付随した支出であると

考えられます。

 

 

 

ワンポイントアドバイス!

さて、では繰延資産に該当するとどうなるのか?

ということなのですが・・・

 

固定資産と同様に繰延資産を一定の年数の範囲内で

費用化していきます。

具体的には、次の様になります。

 

繰延資産の金額×その事業年度の月数/効果の及ぶ期間の月数

 

例えば、礼金ですと、契約期間は2年から3年ですので、

効果の及ぶ期間は24ヶ月又は36ヶ月のどちらかになります。

 

ただし、支出金額が20万円未満であれば、一括費用計上する

こともできますので、金額に注意が必要です。

 

(法人税法施行令64条、同法134条、
所得税法施行令137条、同法139条の2)

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。