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仮想通貨取引の税務上の留意点(法人編)


仮想通貨取引の税務上の留意点

仮想通貨を受け取る側の税務上の

留意点としては、次のものです。

 

・仮想通貨で代金決済をしている

・仮想通貨で送金をしている

 

法人でこのような取引がある場合には、

外貨建ての処理に準じて処理することに

なると思います。

 

仮想通貨とはいえ、決済手段、有価証券に

似た性質を保持しているいます。

したがって、外貨建ての処理に準じた

方法で処理することで邦貨にすること

ができ、課税としても公平性が保たれる

と考えられます。

 

ただ、現状としては、仮想通貨に関する

法人税法上の規定は存在しませんので、

ご留意ください。

 

問題は仮想通貨での送金です。

送金の用途は、色々考えられます。

給料の振込などの経済活動が増えて

仮想通貨をめぐる資金需要が増えれば

増えるほど取引をどうやって処理すれば

よいのか?ということになります。

 

例えば、役員給与を仮想通貨で振込むと

支給金額は一致しませんので、否認される

リスクが出てきます。

したがって、役員給与は円でのお支払いが

税務上安全です。

 

(法人税法34条1項1号、61条の8~9)

 

仮想通貨取引で保管すべき資料

仮想通貨取引で保管すべき資料とは、

取引レポートや売上の代金決済に関するレポートでしょう。

 

こういった原始資料がありませんと、

実際の経理処理はできませんし、

取引の履歴を追えないことになります。

 

また、仮想通貨でものを購入した場合には

レシートが必要となります。

クレジットカードと同様に、決済の明細だけだと

何を購入したかが不明となりますので、

消費税に規定する請求書等に該当しません。

 

購入したものや仮想通貨で決済したという

ことが明示されている資料が必要になってくる点は

重要になると思います。

 

 

 

仮想通貨の会計処理は?

では具体的な仮想通貨の具体的な処理は、

以下の様になります。

 

前提として取り扱うレートは、

取引している取引所のレートを使用することが

原則になってきます。

外貨建ての取引についてと同様の考え方によるものです。

 

具体的な処理方法は、

1.仮想通貨で売上時

(借方)       (貸方)

仮想通貨口座 100円 売上 100円

 

2.仮想通貨での代金決済時

(借方)       (貸方)

仮想通貨口座 90円 売掛金 100

決済手数料  1円

仮想通貨損益 9円

 

3.仮想通貨円転時(値下がりの場合)

(借方)      (貸方)

普通預金 80円 仮想通貨口座 90円

仮想通貨損益 10円

 

4.仮想通貨時価評価

前提:仮想通貨価格上昇100円→105円

(借方)      (貸方)

仮想通貨口座 5円 仮想通貨損益 5円

 

5.翌期首の処理(洗い替え)

(借方)      (貸方)

仮想通貨損益 5円 仮想通貨口座 5円

 

(法人税法施行令122条の7~8

法人税法基本通達13の2-1-2)

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。