親族間はみなし贈与に注意をしよう!
みなし贈与って何?
みなし贈与とは、低廉譲渡、債務弁済、
経済的な利益供与による行為が
贈与とみなされるものです。
バブル期に流行ったのが、
負担付き贈与というスキームです。
借入をして都内に土地を購入後、
親族に土地を贈与するという
ことをしました。
そうすると、土地は路線価なので、
時価の80%になり、贈与税の対象は、
路線価ー借入金の額=贈与税の対象
ということになります。
これは、現在封じれているので、
やっても得はありません。
(相続税法7条~9条)
実際にみなし贈与になるケース
出は実際に、みなし贈与なるケースを
紹介したいと思います。
1.住宅ローン時
住宅ローンの返済は夫なのに、
住宅の持ち分を半分ずつに登記を
してしまう。
夫→妻への財産の持ち分の贈与になる。
2.住宅ローンの借換時
住宅ローンの名義は夫婦だったが、
実際には夫が全額返済しており、
名義を夫に統一してしまう。
夫→妻への債務弁済による贈与
3.会社の増資時
財政基盤強化のために、増資を行う。
株主はA、B、Cいるが、
Aのみ増資の引き受けを行い、
純資産がプラスになった。
A株主→B、C株主への経済的利益供与
この様に、贈与という気持ちがなく、
意思もないのですが、贈与とみなす
という規定上、贈与税の対象と
なってしまうことがあります。
これ以外にも、生命保険など
挙げるときりがありませんので、
金融商品や不動産などは十分に
気を付ける必要がありそうです。
ワンポイントアドバイス!
なぜ住宅ローン時に贈与が
税務署バレをするのか?
という疑問が生じます。
実は、税務署は登記簿を閲覧できるので、
持ち家を購入したかどうかが
分かるのです。
持ち家を購入すると、高確率で、
持ち家を購入した原資に関する
お尋ねといったものが税務署から
届くようになっています。
それに状況を記載すると
自動で贈与税の対象となっていないか
ということを判断できるような
書式となっているのです。
ですが、これは行政指導による文書に
なりますので、
いきなり贈与税の申告をせよ!
とはなりません。
持分登記を借入金の返済と合わせるように
してくださいと言う要請が来ます。
それでもやらない場合には、
税務調査→贈与税の申告の勧奨を
してきます。
それでもやらない場合には、
今度は課税処分ということになります。
追徴や罰金も含めて大変なことに
なってしまうことが想定できます。
基本的には、持分の訂正をすれば
良いわけですので、訂正をして、
素直に住宅ローン控除を受けましょう!
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。