消費税では帳簿と記載方法は厳格になっています
消費税の帳簿とはどんなものをいうのか?
記帳4点セットとそれを記載した資料で
消費税の帳簿となります。
記帳4点セットとは、
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容
・課税仕入れに係る支払対価の額
要するに取引のすべてを記帳すれば
問題ないということになります。
こういった記帳内容は、
1箇所にすべてを記載する必要は
ありません。
それぞが別々に記帳されていても
良いということになっています。
例えば、帳簿種類というと、
日報、仕訳帳、伝票、補助元帳、元帳
など色々ありますが、それぞれの
どこかに書いておけばいいわけです。
ワンポイントアドバイス!
税務調査に関してです。
税務調査においても消費税は重点調査
項目になります。
この時には、調査上で見せる見せない
といった選択する場合もあります。
例えば元帳だけを見せたいという
ことであれば、元帳へ上記4点セットを
書いておく必要があります。
もし、不提示ということを行うと
その不提示こそが帳簿の保存要件を
満たしていないという解釈理論で
調査官は話してきます。
不提示にならないように、
提示はあらかじめできるように
しておくことも重要です。
(最高裁判例、民集58巻9号2458頁)
(消費税法30条8項)
参考サイト
消費税の帳簿への記載方法とは?
では、具体的な帳簿への記載方法です。
消費税で困るのは、消費税の取扱いが
異なる商品やサービスを一括で、かつ、
同じお店で購入した時です。
例えば、携帯電話の国内通話と
国外通話があったとしたら、
国内通話は消費税の課税取引として、
国外通話は消費税がかからない
取引として記帳しなければなりません。
Ex.国内通話5,400円、国外通話800円
(税抜処理)
(借方) (貸方)
通信費5,000(課) 普通預金6,200
仮払消費税等400
通信費800(対象外)
といったように分けて仕訳を行う
必要があるわけです。
上記の場合にも上記の4点セットを
摘要に記載しなくてはなりません。
どこまで書かねばならないのか?
それでは、どこまで正確に記載する
必要があるのかという問題が浮上します。
これが問題となるのは、上記4点セットの
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容
という部分です。
例えば、ビール券だと購入枚数まで
書かないといけないのか?
LAN工事をしてもらったが、
配線設備とか、導線設備とか
色々分かれてて面倒だ!
ということもあるでしょう。
これについては、そこまで細かに
書く必要はありません。
帳簿に基づいて消費税を計算する
都合上、内容が分かれば問題ないです。
例えば、10月分外注費、文房具他
といった記載方法でもいいわけです。
ワンポイントアドバイス!
少額品は帳簿保存が要らない?
ということを聞いたことがありますか?
実は、支払対価の額が税込3万円未満は
帳簿への記載のみで仕入税額控除の
適用を受けることができます。
また、3万円以上の取引においても
次にのような取引は、請求書等の交付を
受けなかったことにつきやむを得ない
理由がある場合としています。
・自動販売機の利用によるもの
・入場券、乗車券、搭乗券など回収されるもの
・請求書等の交付を要求したが交付が受けられなかった場合
・課税期間の末日までに支払対価の額が確定しなかった場合
支払対価の額が確定した時には請求書等は保存義務があります。
・その他、これらに準ずる理由による場合で、請求書等の
交付を受けられなった場合など
なお、請求書等の交付を受けられなかったことにつき、
やむを得ない理由があったとしても、
やむを得ない理由、取引の相手方の住所等を帳簿に
記載する必要があります。
また、国税庁長官が指定する者との取引であれば、
取引の相手方の住所等を帳簿に記載する必要は
ないこととされています。
(消費税法施行令49条1項2号、
消費税法基本通達11-6-3~4)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。