法人が非上場株式を贈与で取得した場合は?
取得価額の考え方
贈与若しくは交換により、又は債権の弁済として取得をした
株式については、その取得の時におけるその株式の取得のために
通常要する価額すなわち、いわゆる時価を取得価額にします。
(法人税法施行令119条1項27号)
ですから、法人税法上は、株式の取得価額を時価にて
取得したものとして、贈与の処理を行います。
前提:時価1,000万円
ちなみに処理としては、
(借方)株式1,000万円(貸方)受贈益1,000万円
という処理になります。
(法人税法22条2項)
上場株式以外の場合
非上場株式で気配相場もないものについては、次によります。
(1)売買実例にあるもの
その事業年度終了の日前6か月間において売買の行われたもののうち
適正と認められるものの価額
(2)公開途上にある株式で、その株式の上場に際して株式の公募又は売出
(以下、公募等)が行われるもの((1)を除く。)
金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される
入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引される認められる価額
(3)売買実例のないもので、その株式を発行する法人と事業の種類、規模
及び収益の状況等が類似する他の法人の株式の価格のあるもの((2)を除く。)
その価額に比準して推定した価格
(4)(1)から(3)以外のもの
その事業年度終了の時における1株あたりの発行法人の純資産価額等を参酌して
通常取引されると認められる価格
(以上、法人税法基本通達9-1-13)
課税上弊害がない場合
なお、課税上弊害がない場合には、財産評価基本通達の
178~189-7までの例によって算定した価額も認められています。
(1)その株式の価額につき財産評価基本通達179の例によって算定する場合
(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)
において、その法人がその株式発行会社にとって同通達188の(2)に定める
「中心的な同族株主」に該当するときは、その発行会社は常に同通達178に
定める「小会社」に該当するものとしてその例によること
(2)その株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は
金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは財産評価
基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額に
よって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、
その事業年度終了の時における価額によること
(3)財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額
(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達
186-2により計算した評価差額に対する法人税等に相当する金額は
控除しないこと
(以上、法人税法基本通達9-1-14)
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