税務調査

税務調査官の権限とは?


税務調査官の権限とは?

税務調査官の権限は質問検査権と提出物件の留め置き

の2つが大きな権限となります。

それぞれは以下の法律に規定があります。

国税通則法74条の2~6までが質問検査権

国税通則法74条の7が提出物件の留め置き

 

1.質問検査権とは?

調査について必要があるときは、質問、帳簿書類その他の物件

を検査し、又はその物件の提示も若くは提出を求めることが

できるとなっています。

要するに、調査にあたって質問すること、帳簿や原始資料の提示、

提出を求めることができるということです。

 

2.物件の留め置き

調査について必要があるときは、その調査において

提出された物件を留め置くことことができるとなって

います。

つまり、帳簿書類などを税務署へもっていくことが

できるということです。

 

「調査について必要があるとき」とは?

昭和48年7月10日第三小法廷決定(刑集27巻7号1205)にて

「諸般の具体的事情にかんがみ、客観的な必要性があると

判断される場合」であるとの判断となっています。

 

つまり、客観的な必要性が要求されていること、

必要性に関する税務職員の判断に対して司法判断が及ぶ

その司法判断をするときの考慮要素が諸般の具体的事情

として示されています。

 

また、判決において税務職員に一定の範囲内の裁量権を

認めつつ、比例原則による制約が及ぶとする趣旨であると

解釈されています。

 

税務調査については、税務調査としてくる税務職員には

調査に関する一定の裁量権があり、客観的な必要性が

なければ質問検査権を行使できません。

 

しかし、質問されるたび、資料の閲覧を要求されるたびに

客観的必要性を要求されると税務調査が進まないことから

そういった判断がなくとも税務調査という状態に客観性が

あればいいということになります。