外国法人を設立した場合の届出書とは?
外国法人(支店編)
1.外国普通法人となった旨の届出書
提出期限
外国法人となった日、開始した日、有することとなった日以後2月以内
添付書類について
添付書類は内国法人の設立届出書と変わりはないのですが、
外国法人の場合には、定款は本社の定款を使うこととなりますので、
日本語にしたものが必要となります。
また、宣誓供述書でも問題ありません。
参考サイト:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_3.htm
2.消費税の課税事業者届出書
次の場合には、消費税の納税義務が発生します。
(1)外国の本店と日本の支店を一緒に設立した場合
この場合には、外国の本店の期首資本金で判断しますので、
期首資本金が1,000万円以上かどうかで判断します。
更に、外国通貨なので、日本円へ円換算後の金額にて
判定を行います。
換算レートは取引銀行のTTMが原則です。
参考サイト:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/06.htm
(2)外国法人の日本における基準期間における
売上高が1,000万円をこえる場合
(3)外国法人の日本における特定期間における
売上高と給料が1,000万円を超える場合
(4)高額取得資産を購入した場合
参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
純然たる外国法人編
純然たる外国法人とは、私が考えた用語で、税法用語では
ありません。
どういった外国法人かというと・・・
日本子会社を支配している外国の親法人などを言います。
つまり、日本に営業所等を全く有しないが、国内源泉所得が
あるため、法人税の申告だけは必要という外国法人です。
想定される形態としては、
M&Aで日本子会社の株を売却した外国の親会社や
日本に不動産を持っている外国法人です。
参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
1.外国普通法人となった旨の届出書
基本的には支店と同じです。
2.外国普通法人でなくなった旨の届出書
提出期限:外国普通法人でなくなったあと速やかに
純然たる外国法人で、申告が1回で済んでしまう
といった場合があります。この場合には、
外国普通法人となった旨の届出書と一緒に
提出してしまって構わないです。
参考サイト:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_7.htm
3.納税管理人の届出書
提出期限:納税管理人を定めた後すみやかに
4.納税管理人の解任の届出書
提出期限:納税管理人を解任した後速やかに
これもセットで提出しても問題ない届出書です。
★実務上の注意点
税理士が外国法人の納税管理人になる場合には、
納税管理人となった時に同時に解任の届出書も
用意しておかないと税理士個人で勝手に解任は
できません。
要するに、納税管理人自らが自分を解任することは
できませんので、納税管理人となったと同時に
解任の了承も受けておく必要があります。
上記以外の届出書や申請書は内国法人と同じになります。
その他の届出書や申請書はこちら
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。