法人税

【2024年10月以降の賃金増加決定】中小企業の賃上げ促進税制の検討を行う


令和6年4月1日以降開始事業年度からの要件

令和5年税制改正により

令和6年4月1日以降では

要件が変更になりました。

 

給与等支給額が前期よりも

1.5%増加:15%の税額控除率

2.5%増加:30%の税額控除率

になります。

 

さらに上乗せ措置では

前期よりも教育訓練費を

5%増加されることで

税額控除率は10%増えます。

 

さらにくるみん又はえるぼし二段階目以上

の認定により5%上乗せになります。

 

結果、最大の税額控除率は

30%+10%+5%=45%です。

 

こちらを増えた給与の金額に

かけた金額は法人税の減税分に

なります。

 

しかし、その年の法人税の20%が上限

になりますので上回った部分が切り捨てに

なると思いきや

 

翌年以降5年間の繰り越しが

可能になります。

 

 

中小企業の適用の考え方

中小企業が賃上げ促進税制を

適用するにあたっての考え方を

解説します。

 

賃上げしていることが前提なので

こちらの要件を満たす場合には

2つの方法があります。

 

①既存従業員の賃上げを1.5%以上増やすこと

②新しい従業員を雇い入れること

どちらか一つ又は両方とも

行ってもよいです。

 

対象になる給与は前期と当期の

単なる差額になりますので

前期よりも当期を何とかして

増やす必要があります。

 

給与を増やしたけれども少し

足らない場合には決算賞与で

足らない金額を補う方法があります。

 

決算賞与で要件を微調整する

考え方です。

 

上乗せ措置では教育訓練費

の前年度対比5%を行います。

 

くるみん又はえるぼしは子育てや

女性活躍の認定制度になります。

 

教育訓練費は対象になる費用を

増やせばよいわけですが

 

くるみん又はえるぼしは制度を

会社に創設して実行する必要があります。

 

中小企業には不向きな認定制度

である可能性が高いため

教育訓練費を増やす方が楽です。

 

このようにして賃上げ促進税制の要件

と上乗せ措置の適用を考えておく

ことになります。

 

 

奨学金の代理返済の経費も賃上げの給与になる

奨学金には企業が従業員の

奨学金を代わりに支払う制度があります。

奨学金返済支援(代理返還)制度

といいます。

 

学生支援機構の奨学金であれば

会社が直接返済できるようになっています。

 

メリットは3つ

①所得税は非課税になる

②法人税法上の経費になり、賃上げ促進税制の対象給与になる

③社会保険料の報酬の対象外になる

 

奨学金を返済している従業員が

いる場合には会社の制度にして

高い給与を支払う代わりに

 

奨学金を返済する制度によって

従業員にとっては給与を支給して

もらったのと同じような感じになります。

 

賃上げ促進税制の対象給与にもなり

中小企業にとってはメリットが高い

ものになります。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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