【2024年10月以降の賃金増加決定】中小企業の賃上げ促進税制の検討を行う
令和6年4月1日以降開始事業年度からの要件
令和5年税制改正により
令和6年4月1日以降では
要件が変更になりました。
給与等支給額が前期よりも
1.5%増加:15%の税額控除率
2.5%増加:30%の税額控除率
になります。
さらに上乗せ措置では
前期よりも教育訓練費を
5%増加されることで
税額控除率は10%増えます。
さらにくるみん又はえるぼし二段階目以上
の認定により5%上乗せになります。
結果、最大の税額控除率は
30%+10%+5%=45%です。
こちらを増えた給与の金額に
かけた金額は法人税の減税分に
なります。
しかし、その年の法人税の20%が上限
になりますので上回った部分が切り捨てに
なると思いきや
翌年以降5年間の繰り越しが
可能になります。
中小企業の適用の考え方
中小企業が賃上げ促進税制を
適用するにあたっての考え方を
解説します。
賃上げしていることが前提なので
こちらの要件を満たす場合には
2つの方法があります。
①既存従業員の賃上げを1.5%以上増やすこと
②新しい従業員を雇い入れること
どちらか一つ又は両方とも
行ってもよいです。
対象になる給与は前期と当期の
単なる差額になりますので
前期よりも当期を何とかして
増やす必要があります。
給与を増やしたけれども少し
足らない場合には決算賞与で
足らない金額を補う方法があります。
決算賞与で要件を微調整する
考え方です。
上乗せ措置では教育訓練費
の前年度対比5%を行います。
くるみん又はえるぼしは子育てや
女性活躍の認定制度になります。
教育訓練費は対象になる費用を
増やせばよいわけですが
くるみん又はえるぼしは制度を
会社に創設して実行する必要があります。
中小企業には不向きな認定制度
である可能性が高いため
教育訓練費を増やす方が楽です。
このようにして賃上げ促進税制の要件
と上乗せ措置の適用を考えておく
ことになります。
奨学金の代理返済の経費も賃上げの給与になる
奨学金には企業が従業員の
奨学金を代わりに支払う制度があります。
奨学金返済支援(代理返還)制度
といいます。
学生支援機構の奨学金であれば
会社が直接返済できるようになっています。
メリットは3つ
①所得税は非課税になる
②法人税法上の経費になり、賃上げ促進税制の対象給与になる
③社会保険料の報酬の対象外になる
奨学金を返済している従業員が
いる場合には会社の制度にして
高い給与を支払う代わりに
奨学金を返済する制度によって
従業員にとっては給与を支給して
もらったのと同じような感じになります。
賃上げ促進税制の対象給与にもなり
中小企業にとってはメリットが高い
ものになります。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。