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【運送業】パートナードライバーは給与か?外注か?


パートナードライバーを外注で処理

運送業ではドライバーに当社の

車や制服を貸し出して業務委託契約

を交わしえて荷物を運んでもらう商習慣

になっていることがあります。

 

業務委託契約ですからドライバーは

外注になります。

 

契約形態と契約に紐づく処理は

あっているわけですが

税務上だとリスクがあります。

 

つまり、上記のようなパートナードライバーが

税務上で給与又は外注のどちらに

なるのか?ということです。

 

税務上では当事者同士の契約は

形式的な取引になっているので

実質的な取引に準じて判断します。

 

中小企業でパートナードライバーに

仕事をしてもらう場合には

 

業務委託契約なのに契約書はない

外注費処理しているのに請求書はない

支払明細もないといったことがあります。

 

契約は口約束でも問題ないこと

にはなっていますが外注で処理する

ための事実がそろっていないと

 

実質的な取引の確認をするときに

すべて当事者同士の認識だけで

判断することになってしまいます。

 

 

 

外注が給与認定されるのは総合勘案

税務上では実質的な取引に

基いて取引を認定します。

 

パートナードライバーが外注である

という当事者同士の認識があっても

給与になる場合があります。

 

外注を給与に引き直されるときは

事実認定になりますが

 

事実認定は総合勘案により

行われることが多いです。

 

給与に引き直されるときには

時間的拘束や空間的拘束を

確認されることになります。

 

時間的拘束とは就業時間はあるのか

ないのかということです。

 

パートナードライバーが本当に外注

であったとしたら時間は自由に使える

ことになるためです。

 

空間的拘束はその場にいなければ

ならないかどうかです。

 

例えば、事業所や現場などに行かないと

仕事ができない状態ではないかを確認

することになります。

 

もちろんこれらだけではなく代替性

があるかどうかも確認します。

 

外注の代替性を現実に当てはめると

契約を解除してほかの人に頼むことが

できるような契約であるかどうかです。

 

次に指揮命令をしているかどうかも

確認されるところです。

 

雇用契約だと社長が従業員へ

指揮命令を行うのが当たり前です。

 

対して外注であれば指揮命令をする

ということは多くはないでしょう。

 

運送業であれば運ぶ荷物を用意して

ここにある荷物を運んでください

と伝えるやり方になると考えます。

 

外注では基本的に荷物を運ぶという

仕事の完了があってお金を請求する

のが一般的な取引になります。

 

逆に給与だと極論、事業所にいるだけで

給与は発生し、給与を請求書で要求する

取引になりえません。

 

パートナードライバーからの請求書や

業務委託契約で何をもって仕事が

完了になるのかを明確にしておく

必要はあるかもしれません。

 

最後に車や制服などの貸し出しが

あるかどうかを確認します。

 

通常、雇用契約だと従業員には

会社の資産を貸し出して使って

もらうことになります。

 

外注だと本人がすべて用意する

のが一般的です。

 

 

外注が給与認定された場合はどうなるのか?

外注が給与認定されるとどうなるのか

を考えてみます。

 

最もダイレクトに追徴されるのは

消費税になります。

 

インボイス制度前では外注費に

対応する仕入税額控除の10%分が

すべて控除できなくなり

 

インボイス制度でも仕入税額控除は

すべて控除できなくなります。

 

外注費で5500万円(税込)であれば

500万円の消費税の控除ができなくなる

ため、消費税は追加で500万円増える

ことになります。

 

給与に認定された外注費では

源泉徴収をする必要が出てきます。

 

これは過去分にも影響するため

年末調整する人数が外注分増える

ことになります。

 

最後に法人税又は所得税への

影響になります。

 

こちらは消費税の経理方法により

税金が増えたり減ったりする場合があります。

 

 

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