法人税

【賃上げと賃上げ促進税制の関係】中小企業の適用はこうすればすぐ使える【改正対応版】


賃上げ率はいくらにすれば使えるのか

賃上げ促進税制は令和5年

税制改正により改正されました。

 

適用可能な事業年度は

令和6年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

になります。

 

実務上では最短で令和7年3月決算

から適用開始になります。

 

税法上での中小企業とは

資本金1億円以下の法人

になります。

 

賃上げ促進税制は税控除です。

税控除対象金額は次のように計算します。

(当期の給与総額-前期の給与総額)×税額控除率

 

税額控除率は次のように

なります。

給与等支給額(前年度比)税控除率
1.5%増加15%
2.5%増加30%

 

具体的には

①前期の給与総額1千万円

②当期の給与総額1.2千万円

③200万円÷1千万円=20%≧2.5% ∴適用あり

④(②-①)×30%=60万円の税控除

となり、法人税は60万円減ります。

 

ただし、法人税の20%までが上限

になっているため

法人税×20%と60万円と比べていずれか

小さいほうの金額が税控除額になります。

 

以上が原則の控除率になりますが

上乗せ措置があります。

 

教育訓練費を前年度比5%以上増加

をした場合で税控除率が10%アップし

 

くるみん又はえるぼし二段階目以上

の認定を受けることでさらに5%アップします。

 

1.5%の給与増加で税控除率は15%

のところ、教育訓練費の増加で25%になり

 

くるみん又はえるぼし二段階目以上の

認定で30%になります。

 

くるみん又はえるぼし二段階目以上の

認定は中小企業にとっては難しい場合が

あるかもしれませんので

 

現実では給与を2.5%のアップを目指し

さらに教育訓練費を5%増加を目指す

ことになると考えます。

 

 

赤字であっても適用するメリット

賃上げ促進税制の改正では

さらに控除しきれない税控除額は

翌期以降5年間繰越できる制度に

なりました。

 

今までは使えなかった税控除額は

切り捨てになっていたところ

 

今後は、翌事業年度以降でも

税控除を持ち越しして使える

制度になりました。

 

以上のことから一般的には赤字で

あったとしても翌年以降5年間で

黒字になることを考慮し

 

赤字であっても賃上げ促進税制を

計算して繰越しておく必要があります。

 

イメージとしては

①令和7年3月期は赤字だが賃上げ促進税制の控除額45万円あった

②令和8年3月期で法人税が300万円あった

このような場合には、①で控除できなかった

45万万円を②に持ち越しして

 

本来であれば支払うはずだった

300万円から45万円を控除します。

 

因みに、黒字であっても法人税の20%

の上限に引っかかって控除しきれない

金額はどうなるのかというと

 

控除しきれない金額も翌期以降

5年間繰越可能なのでこちらも

切り捨てはなくなります。

 

実務上では、赤字、黒字に関係なく

賃上げ促進税制を適用して計算し

 

確定申告で申告を行っておく

ことになりました。

 

 

賃上げしなくても適用可能かも

中小企業では賃上げしなくても

賃上げ促進税制は使える可能性があります。

 

中小企業向けの賃上げ促進税制

の対象給与は全雇用者の給与等支給額

になっています。

 

少し前までは継続雇用者給与等支給額

という名称で前期と当期の2事業年度いる

従業員への給与が対象だったのですが

 

全雇用者となっているため次のような

場合であっても賃上げ促進税制の

対象給与になります。

 

①令和6年3月期の給与等支給額が1千万円

②令和7年中に一人雇い入れて令和7年3月期
の給与等支給額が1060万円になった

この場合であっても、令和7年3月期では

2.5%以上の増加になっている計算なので

 

賃上げ促進税制の適用ができる

ということになります。

 

要するに、前期からいる従業員だけの

ための制度ではなくなったわけです。

 

前期から最低でも1.5%以上の増加した

給与にしさえすれば賃上げ促進税制は

適用可能になります。

 

言い換えると従業員の入れ替えで

給与の総額が減ったとしても

 

決算賞与を従業員へ支給するなど

して適用対象になる増加割合を

満たせばよいのです。

 

結果、新たに雇い入れるとか

決算賞与で給与総額をいじる

とかといった調整が簡単にできる

ようになった制度です。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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