相続税・贈与税

【相続時精算課税制度の改正】基礎控除の創設と申告要件の注意点を解説


基礎控除の創設

令和5年税制改正により

相続時精算課税についても

暦年課税と同様に

基礎控除

が創設されました。

 

基礎控除の金額は110万円になり

令和6年1月1日以後の贈与から

適用されます。

 

この場合の贈与は相続時精算課税

を適用した場合の基礎控除であり

暦年課税とは別に110万円の基礎控除が

適用されることになります。

 

因みに、相続時精算課税を適用して

両親からそれぞれ贈与してもらう場合は

基礎控除がそれぞれで受けることになりますが

 

贈与者ごとの贈与税の課税価格で

基礎控除を分けて適用します。

 

特別控除は申告要件がポイント

相続時精算課税の最大のメリット

は2500万円の特別控除です。

 

特別控除を適用するためには

贈与税の期限内申告をする

必要があることがポイントです。

 

これを申告要件といいます。

 

相続時精算課税の基礎控除の順番は

特別控除を控除する前の金額から

110万円を控除します。

 

例えば、贈与税の課税価格が

3300万円だったとしたら

110万円を控除したあとに

特別控除を控除します。

 

(3300-110-2500)×20%=138万円

という贈与税が計算できます。

 

現実では、令和6年以降は次のような

ことが発生するかもしれません。

 

令和6年中に父から相続時精算課税で贈与を受けたのですが
金額(贈与税の課税価格)は110万円以下でした。
贈与税の申告は必要ですか?ほかに贈与はありません。

答え:令和6年分の贈与税の申告は必要ない

 

相続時精算課税の要件を確認

相続時精算課税を初めて

適用する場合には

相続時精算課税選択届出書

を贈与税の期限内申告書に添付します。

 

ポイントは期限内に提出する

ということになります。

 

というのは期限内申告書と一緒に

相続時精算課税選択届出書を

提出しないと相続時精算課税の

適用を受けることができないためです。

 

では、初めて相続時精算課税を適用

する場合で、先ほどの例のように

110万円以下であった場合には

どうすればよいのでしょうか?

 

まず、基礎控除以下ということなので

贈与税の申告義務はないです。

 

贈与税の確定申告書を提出する

必要はないことになります。

 

しかし、初めて相続時精算課税を適用する

ことになるため相続時精算課税選択届出書

の提出は必要になります。

 

結果、相続時精算課税選択届出書を

単独で贈与税の期限内に提出する

ということになります。

 

 

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