会社・事業

【社長への貸付金】税務上の取り扱いと融資のデメリット


社長への貸付金と税務上の取り扱い

社長への貸付金が発生するのは

会社の預金口座から引き出した金額が

よくわなからないためです。

 

取引の流れでは社長が法人口座から

お金を引きして、引き出したお金に対応する

ものがないのです。

 

こうなると税務上での考え方では

社長への給与又は貸付のどちらか

になることになります。

 

実務上では、社長への臨時の給与は

法人税の計算で経費算入できない

ことになっており

 

結果として、会社が社長へお金を

貸したことにしたほうが税金計算上

有利なので、貸付金処理をすること

が多いと考えられます。

 

税務上で社長への貸付金が発生した

場合には会社は利息を発生させる

ことになっています。

 

この利息の金額の計算上では

会社が融資を受けている場合には

その融資に対応する利率になり

 

融資がない場合には令和4年~

令和5年までについては0.9%の利率

になります。

 

もし、いずれかの方法で計算した

利息で処理をしていない場合には

実際に発生した金額と

 

上記の利息の差額は給与になる

ことになってしまいます。

 

この場合は、経費にならないのみならず

源泉所得税の徴収も発生するため

利息には注意を払う必要があります。

 

 

社長への貸付金と融資のデメリット

では、社長への貸付金が発生した

状態で銀行へ融資にいった場合の

デメリットとしては

 

融資額は満額で出ることは難しいとか

最悪融資が断られることがあります。

 

なぜこのようなことになるのかというと

銀行の考え方は社長の貸付金が

発生していると

 

お金の流れは

銀行→会社→社長個人

ということが容易に想像でき

 

融資の目的に対応したお金の

使われ方はされない可能性が高い

と判断するためです。

 

融資の実務では迂回融資と判断される

可能性が高く、銀行内でのコンプライアンス

で問題とされる融資になる可能性があると

されるわけですね。

 

社長への貸付金が発生するのは

社長が個人的にお金に困っているとか

 

必要以上に個人的にお金を使う

生活をしているとかが想像できます。

 

融資は口実で社長が個人的に必要な

お金を会社を通して借りているだけでは?

と考えられますね。

 

コロナ前では融資実績などを欲しいと

思っていた銀行担当者がいて

 

社長への貸付金があったとしても

融資が通ることがありました。

 

コロナ後では社長への貸付金の金額

にもよるでしょうが融資には否定的な

側面を持たれてしまい

 

融資が通りずらい傾向にあると

考えられます。

 

 

社長への貸付金を出さないための考え方

社長への貸付金を出さないため

の考え方は簡単です。

 

個人的に必要な手取りを会社から

給与として支給すればよいのです。

 

もちろん会社が稼いでいないと

支給できないのは申し上げるまでも

ないことになります。

 

融資など一切行わないというのであれば

社長への貸付金があっても構わないと

考えることができますが

 

一般的に事業を継続的に進める

場合には融資がないと難しいです。

 

会社を経営しているオーナー社長は

会社のお金を経費にできる財布と

 

会社から支給される給与の財布

を2つ持っている非常に有利な状態

なのですから、貸付金の発生はさせない

ようにできると考えます。

 

 

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