所得税

【定額減税】定額減税分の給与の手取りが増えてないのはなぜ?


定額減税分の給与が増えるわけではない

定額減税は1名あたり3万円が

減税されることになっています。

 

対象者は令和6年6月1日に

在籍している労働者で

扶養控除申告書を提出している

事業所だけ定額減税が可能です。

 

本人のほかに扶養親族がいれば

扶養親族分も1名あたり3万円の控除

ができる仕組みになっています。

 

では、ご本人、配偶者、子供という

世帯で定額減税が9万円であれば

当然、9万円分の手取りが増えると

普通なら考えると思います。

 

しかし、定額減税で控除する金額は

月給で天引きされる源泉所得税だけです。

 

言い換えると、給与から天引きされる

源泉所得税が控除の上限になるため

6月分の支給給与だけでは

 

定額減税のすべての金額が控除

しきれない可能性が高いです。

 

6月中に賞与の支給がある場合には

賞与から天引きされる源泉所得税

からも定額減税は控除されます。

 

このように定額減税の持ち分が9万円

あったからといって9万円の手取りが増える

というわけではないのです。

 

 

7月以降の給与は住民税が天引きされる

6月分の給与では特別に住民税の

天引きがないことになっています。

 

この意味は、本来なら年額を12か月で

割って1か月ごとに給与天引きする仕組み

である住民税は令和6年分について

 

11か月分で給与から天引きする仕組み

になっています。

 

では、6月分の給与・賞与で控除しき

れなかった定額減税はどうなるのかというと

 

7月の給与から天引きされる源泉所得税

から控除することになります。

 

こちらでも定額減税が引ききれない

場合には8月、9月でも調整される

ことになります。

 

7月分以降では住民税が天引きされ

6月分では引ききれない定額減税が

7月以降の給与で控除されることから

 

6月分の手取り額よりも7月分の

手取りのほうが少なくなります。

 

 

月給の定額減税は見込み額になっている

定額減税のポイントは定額減税で

確定している金額は本人分の3万円だけ

ということです。

 

というのは、扶養親族分の定額減税は

12月31日の現況によって判断するため

 

月給で扶養親族分の定額減税が

適用されている場合には月給を

支給するときの見込みで計算されています。

 

子供であれば、働くことができない

年齢であれば定額減税の適用は

確定していますが

 

成人している扶養親族で働いている

場合には令和6年分年末調整にて

定額減税の適用ができなくなる

可能性があります。

 

先ほどの例で、9万円の定額減税では

配偶者がパートで働いているなどして

年収が103万円を超えた場合には

 

あなたに適用されていた配偶者分の

定額減税3万円が消えてしまい

 

年末調整で適用できる定額減税は

6万円と計算されることになります。

 

令和6年分の年末調整では

いつも還付になるにもかかわらず

定額減税の金額が減ることによって

還付にならない可能性があります。

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。