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【国税庁の内部資料】裏通達とは何なのかを解説


裏通達とは?

裏通達というものが国税庁にはあります。

裏通達は国税庁の内部資料です。

 

裏通達では実務上で柔軟な取り扱いが

記載されています。

 

調査官は存在を知っているでしょうが

基本的にはないことになっているため

存在は否定すると考えます。

 

では、なぜ裏通達が存在するのか?

私が想像するに・・・

 

現実問題として法令、法令解釈

通達といった通り一遍の運用では

実態課税に合わない取引が存在する

可能性があるからだと考えられます。

 

そこで法令などよりも柔軟な考え方

をもって処理することができるようにする

方針があるのだと考えられます。

 

 

 

裏通達と同じ処理をしたら問題ないのか?

では、裏通達を知っていることを

前提にして裏通達に書いてある処理と

同じように処理しても問題ないのか?

という疑問が生じます。

 

例えば、消費税法上の取り扱いを

考えてみます。

 

居住用の貸室を借りた場合には

非課税というルールが存在します。

 

しかし、私が確認した裏通達では

事務所として使っていれば仕入税額控除を

認めるといった取り扱いが存在します。

 

この意味は、本来なら非課税で

仕入税額控除はできないのに

事務所という実態で判断しても

よいという運用になります。

 

しかし、現実問題として事務所として

使っているわけではありますが

 

事務所として使っているのに非課税で

処理をしている事業者と

 

課税で処理をしている事業者では

消費税の納税額が変わってしまう

ことになります。

 

これは、不合理な取り扱いだと

考えられます。

 

確かに、実態をもって処理することは

課税実務上相当の判断であり

計算も誤っていないように思いますが

 

納税額が異なるという一点においては

不合理な計算結果になります。

 

言い換えると法令などとは異なる

処理をすることで計算結果が異なる

という不合理を生んでしまう問題があります。

 

 

法令や公表されている解釈で処理するのが原則

以上のことから、法令、解釈、通達で

処理することが相当であると考えます。

 

そもそも裏通達では法令の改正により

書き換える必要があります。

 

先ほどの居住用の貸室の賃貸では

インボイス制度が導入される前の話で

 

現在では裏通達の内容も書き換えられて

いる可能性が高いです。

 

もっと申し上げると実態に即して処理する

という考え方すらなくなっている可能性が

あると思います。

 

いくら納税額を減らす処理を行える

からといって逐一確認できない

国税庁の内部資料で処理することは

リスクのある処理だと考えられます。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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